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12月1日から「ながら運転」の罰則強化
2008年7月に、日本にiPhoneが登場してから早10年以上が経過し、時代はまさにスマホ全盛時代となっており、街ゆく人の多くがスマホを覗きながら歩く光景はどこにいてもみることができます。
私たちの生活に、スマホは無くてはならないものとなっており、1人1台から1人2台以上保有する人も増えています。
スマホを持っていれば財布も時計も必要なく、多くの支払いもスマホ経由で行うことができ、カーシェアリングサービスもスマホで予約し、今後はスマホが自動車のバーチャルキーとしても利用することができるようになってきます。
もはや手放せなくなった感のあるスマホですが、大きな問題も同時に発生しています。それが「ながらスマホ」です。
歩きながらスマホ、自転車に乗りながらスマホなどはよく見る光景ですが、困ったことにクルマの運転中にもスマホを手放せない人が急増しているのです。
ながら運転とは、一般的にはスマホやカーナビなどの画面を注視したり、携帯電話で通話をしながら運転することを指します。
警察庁によると、近年「ながら運転」による事故件数が大幅に増えており、10年前の2008年には1299件だった事故件数が、昨年には2790件と2倍以上に増加しています。
これに伴い、2019年12月1日より改正道路交通法が施行され、「ながら運違転」による違反行為に対して厳罰化が実施されることになりました。
「ながら運転」に対する改正道路交通法の中身は
12月1日から施行される改正道路交通法では、違反点数・罰則・反則金は約3倍に強化され、ながら運転により事故を引き起こした場合には一発免停となる可能性もあります。
12月1日から施行された改正道路交通法に関しては、下記の記事も参考にしてみてください。
運転中に、スマホで簡単なLineくらいと思っていると、強化された罰則の対象となってしまうのです。通話もそうですが、どうしても緊急を要する場合には、安全なところにクルマを停車してからスマホを利用しなければなりません。
運転中のスマホ利用が危険なことは、誰だってわかりますよね!
ただし、ここで一つ気になる問題があります。多くの方は同じように懸念されているのではと思われますが、それでは運転中におにぎりを食べたり、あるいはコーヒーを飲みながらの運転の場合はどうなるのでしょうか?
さすがに、コーヒー飲みながら運転して違反といわれることはないでしょうが、それではおにぎりやパンはどうなの?と気になることがたくさん出てきそうです。
運転中の食事は違反になるのか
単純に考えると、クルマにはコーヒーホルダーなどがついていますから、この辺りは違反にならないだろうというのは予想できますが、他の飲食の場合はどうでしょうか?(もちろん、アルコール飲料はNGです)
運転中にお腹が空いてコンビニでおにぎりやパンを購入したり、ドライブスルーでハンバーガーを買って食べながら運転したことのある人は多いでしょう。
筆者は、高速道路での長距離ドライブの際には、眠気覚ましや気分転換も兼ねて好きなお菓子を食べながら運転することがあります。
道路交通法では、運転中の食事について明確に禁じてはいませんが、「車両等の運転車は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないよう速度と方法で運転しなければならない」と記載されています。
つまり、運転中の食事に関しても、スマホなどのながら運転同様に重大な安全運転義務違反に相当するような行為が取り締まりの対象となる可能性があります。
実際に、運転中の食事で違反行為となったという話はあまり聞きませんが、過去には札幌市でカップラーメンを食べながら運転中に事故となったこともあり、明らかに安全運転義務違反とみられる場合に対象となりそうです。
食事による明らかな安全運転義務違反とは、両手がふさがってしまう食事(カップラーメンなど)などにより注意力が散漫になったり、ハンドルやブレーキ操作が確実に行えない場合に、事故を未然に防ぐという目的から検挙される可能性は高いでしょう。
逆に言うと、運転中に気分転換ともなるコーヒーや、片手でできるおにぎりを食べるくらいでは検挙されないでしょうし、最近では激減しているでしょぐあ、運転しながらの喫煙も違反対象とはならないでしょう。
手放し運転(ハンズフリー操作)が可能なクルマでの食事はどうなの?
クルマテクノロジーの飛躍的な向上は、私たちの生活に自動運転化時代をもたらそうとしています。
2019年には、日産とBMWからそれぞれ一定の条件下での手放し運転が可能なクルマが販売されていますが、それでは、手放し運転中に食事をとるとどうなるのでしょう?
これは、そのまま手放し運転中のスマホのながら運転はどうなのでしょう?という話にもなります。この回答はもちろん違反行為となります。
手放し運転とは言え、一定の条件下でのあくまで補助的なシステムとなりますので、理論的には問題なくても、道路交通法上では違反行為となってしまいます。
それでは、東京オリンピック・パラリンピック前に実施されそうなレベル4運転中や完全運転時代のレベル5ではどうなの?と次から次に疑問が出てきます。
ここから先は。まさに未知の世界となり、道路交通法が追い付いていけない可能性も出てきそうです。
手放し運転について関心のある方はこちらの記事も読んでみてください。
大切なのは安全運転を心がけること
レベル5の完全自動運転時代には、ながら運転という言葉自体がなくなりそうですが、交通事故がこれまで以上に減少していくことが条件となるでしょう。
また、実際の現場では、警察官が安全運転義務違反とみなした場合には検挙されることになりますので、コーヒーやおにぎりならOKという考え方ではなく、言うまでもありませんが、自分を守るためにも安全運転を心がけることが大切です。
カーシェアユーザーが注意したい「ながら運転」
筆者の体験談ですが、親せきを墓参りにつれていく際にカーシェアの6時間パック+延長サービスを利用したのですが、帰りに渋滞にはまってしまい、車両についているナビから延長申請をしました。
もちろん安全なところにクルマを停車してから操作を行いましたが、運転中に延長申請の操作をしてしまうと違反行為となる可能性が高くなります。
片手でできる操作とは言え、注意力が散漫してしまいますので十分気を付けて、必ず安全なところにクルマを停めてから操作するようにしましょう。
特にギリギリの時間になると焦ってしまいますので、早目の対応が重要です。
まとめ
今回の改正道路交通法は、スマホを利用しながらの運転に対する罰則強化という意味合いが強く、運転中の食事などに関しては従来通りに安全運転義務違反に触れないレベルであれば、それほど気にする必要もなさそうです。
カーシェアを利用する際にも、コーヒーを飲んだり、おにぎりを食べたりすることもあるでしょうが、食事の後にはしっかりゴミを残さないように注意したいところです。
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