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スマホを赤信号で停止中に操作・・・アウト?

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運転中にスマホって!

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歩きスマホ、自転車スマホは言うに及ばず、最近では運転中にスマホをいじる人もいるようですが、言うまでもなく危険な行為です。なぜ、こんなことをするようになったのかと思う人もいるでしょうが、そもそもスマホとは場所や時間を気にせずに利用できるというのが最大のメリットとなっており、従って、どこでもどんな時でもスマホをいじる人がでてくるわけです。

故スティーブ・ジョブスもここまでは見通せなかったのでしょうが、あまりにも便利でありクルマの中でも電波が繋がりますし、簡単に操作できますので、数秒の余裕があれば何でもできてしまいます。スマホなしでは生活できないという人も多いでしょうから、自転車だろうとクルマだろう関係なしという状況です。

もちろん、危険な運転となりますので、安全運転義務違反となる可能性もありますが、それでは赤信号で停止していえる際の数秒間でスマホをいじることは違反行為となるのでしょうか?

 

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赤信号で停止中にスマホを操作、これってアウト?

ぱくたそ

赤信号に変わったばかりで青になるには少し時間がありそう、この状況下でライン連絡があり、ほんの数秒だけスマホを持ちながら返事のために操作した、これってセーフでしょうか、それともアウトでしょうか?

多くの人がこれはセーフだと考えてスマホを操作しているわけですが、停止中であり運転中ではないのでセーフだと思うのでしょうが、実は微妙です。道路交通法では、運転中のスマホの操作については違反行為と規定されていますが、「当該自動車が停止しているときをのぞき」と規定されており、赤信号で止まっているとセーフであると一般的には思われています

何故微妙であるかというと、赤信号で停止中にスマホを操作して検挙されたという人は少なくないからです。 つまり、「停止」に対しての明確な定義はなく、道路交通法で「赤信号で停止しなければならない」とされているので停止と考えるのが妥当とも判断できるのですが、すると、赤信号での停止中のスマホ操作は違反にはならないという見方もできます。

一方では、赤信号で停止していても、エンジンを切った状態でなければ停止とはみなされないという考え方もあるようですので、この判断は専門家でもはっきりとして回答は出ていませんし、警視庁のほうに確認しても「道路交通法第71条第5号の5の条文にあるとおりです」との回答があるだけで、要は解釈次第でどちらとも取れるということになります。

仮に、赤信号での停止中のスマホ操作はセーフだと解釈したとしても、少しでも動いた瞬間にアウトとなります。従って、渋滞中など退屈してしまいますが、だからといってスマホを操作するのは違反行為になると考えたほうが良いでしょうし、どうしてもスマホを操作する必要がある場合には、気きちんと駐車場などに停車して利用するようにしましょう。

 

違反とされた場合の罰則について

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仮に、赤信号で停止中のスマホ操作で違反と判断された場合の罰則はどうなっているのでしょう。道路交通法では以下のように規定されています。

罰金:5万円以下の罰金

反則金:原動機付自転車5,000円、普通自動車および自動二輪6,000円、大型車7,000円

違反点数:いずれも1点

赤信号で停止中のわずか数秒のスマホ操作でこれらの罰則は厳しい気もしますが、警察官の判断次第ではこれらの罰則を受けてしまいますので、こんな場面に出くわしたくないという人は、クルマに乗ったらスマホは操作しないと決めておいたほうが良いでしょう。違反かどうかは別としても、赤信号で停車していても常に周りを気にしながら安全を確保することはドライバーの義務でもあります。

 

スマホ専用の車載ホルダーに固定してナビ代わりに利用していた場合はどう!

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こうなると気になるのは、最近多いスマホをカーナビ代わりとして利用するケースで、スマホ車載ホルダーなどに固定して利用している場合にも運転中に操作すると違反行為となるのでしょうか。

このケースで警察に検挙されたという話は今のところ聞いたことは無いのですが、「画面注視」(画面を見続ける)していると違反行為とみなされてしまいます。厳密に言えば、カーナビであっても画面を見続けることは違反行為となります。例えば、カーナビで動画を見たりすると危険ですから安全運転義務違反となる可能性もあります。

ましてや、スマホの画面はカーナビよりも小さくて見にくいため注視する必要性がありますので注意が必要です。それでは、カーナビはなぜ検挙されないかというと、カーナビの場合には一瞥の繰り返しによって位置を理解し走行しているからで、スマホナビでも同じように利用している限りは違反行為とはならないはずです。

なお、ドリンクホルダーにスマホをさして利用しているドライバーもいますが、これも専用のホルダーと同様となります。

 

どれくらい見続けると注視となるのか

ここまでくると、それでは一瞥の繰り返しと注視の違いは何なのかという話になりますが、残念ながら道路交通法には何秒以上なら注視となるのかは記載されていません。

ちなみに、交通事故防止を目的とした警察庁の通達の中の「運転者の遵守事項に関する規定の整備」の項目にも、「注視とは、見続けること」と記載されています。

つまり、運転中にスマホ画面を見ることはそれ自体が危険な行為であり、一瞥する以上にスマホ画面を見ることはこの規定に違反すると考えておいたほうが良いでしょう。

 

自転車スマホも違反となるの

自転車で移動
https://www.photo-ac.com

最近は、むしろ自転車スマホのほうが目立っているような気もしますが、自転車走行中にスマホ画面を操作したり注視する行為は違反となるのでしょうか?

自転車スマホしている人を見ていると、ほとんど感覚的には歩きスマホと同じと考えているようですが、法律的には実は大きな違いがあります。道路交通法では、上記の通り原動機付自転車のみが違反行為とみなされますが、しかし、道路交通法第71条6号に基づく各都道府県の「道路交通規則」には、自転車運転中の通話や画面注視が禁止されていることがあります。

ちなみに、東京都道路交通規則では、5万円以下の罰金となります。

さらに、2015年6月の改正道路交通法では自転車運転に対する違反の取り締まりの強化と事故抑制を目的とした、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化を定めました。信号無視、酒酔い運転、一時不停止など全部で14の違反行為があり、その中の安全運転義務違反として携帯電話やスマホの使用禁止が規定されています

 

まとめ

赤信号で停止中にスマホを操作したり注視したりすると、ケースバイケースで違反行為とみなされてしまうことがあります。厳密には解釈次第という部分もありますが、スマホがここまで急激に発展したことに対して法律が追い付いていないようにも思えます。安全運転という側面からは運転中はスマホや携帯電話は使用しないほうが良いでしょう。

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