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カーシェアリング

カーシェアでもチャイルドシートって使わないといけないの? 何歳まで使えばいいの?

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チャイルドシートは何歳まで必要なのか?

チャイルドシート
写真AC

 

道路交通法第71条の3の3項によると、6歳未満、つまり5歳まではチャイルドシートを着用しなければなりません。法律的には、クルマの運転者は幼児用補助装置を使用しない幼児を乗せてクルマを運転してはならないと記載されており、幼児というのは道路交通法第14条に「幼児(6歳未満の者をいう)。以下同じ。」という記載があり、6歳未満と定義されています。

カーシェアリング利用者のように、普段はあまりクルマを運転しないという人の場合には知らなかったという人もいるかもしれませんが、幼児を乗せて運転する場合にはチャイルドシートを利用しないと、原則として道路交通法違反となりキップを切られてしまうことになるのです。

ただし、これは原則ですので、道路交通法では幼児を乗せて運転する場合のチャイルドシート使用義務の免除についても記載されています。

 

 

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6歳未満でもチャイルドシートを付けなくても良いケース

カーシェアリングで最適なチャイルドシート利用を見つける
pexels.com

 

道路交通法には、病気や怪我などの理由で幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用するのに無理がある場合や、その他政令で定める理由があるときには幼児用補助装置を使用しなくても良いと記載されています。

つまり、病気や怪我が理由でチャイルドシートが着用できない場合には無理して着用する必要はないということで、その他政令で定める理由とは、道路交通法施行令第26条3の2の3項に記載されています。

その他政令で定める理由とは、以下のようなケースで幼児用補助装置の使用義務が免除されます。

・クルマの座席の構造上、幼児用補助装置を固定させることができない場合

・運転席を除き、座席数以上の数の人を乗せるため、乗車する幼児の数と同じ数の幼児用補助装置を固定させることができないケース(乗車人員の制限を超えない範囲で)

・負傷や傷害によって、幼児用補助装置を使用することが健康に良くないとされる幼児を乗せるケース

・肥満などの身体的な理由によって幼児用補助装置を使用することができないケース(幼児用補助装置を使用しなくとも正しくシートベルトを着用できる場合もこれに当てはまります)

・運転車以外のものが授乳など日常生活の世話を行っている幼児を乗せるケース(幼児のお母さんが運転者以外として乗っていれがチャイルドシート派の使用義務は免除されます)

・タクシーやバスなどでは着用の必要はありません

・市町村の特定非営利活動や公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合の運転に供するケース

・応急救護のための医療機関や官公署などに緊急に搬送の必要があるケース

要するに、法的には6歳未満の幼児をクルマに乗せる場合には原則としてチャイルドシートの着用が義務付けられていますが、一定の条件があるケースでは着用が免除されるということです。

 

 

6歳になったらチャイルドシートは必要ないの?

pexels

 

道路交通法では、6歳になったらチャイルドシートを利用しなくても良いということになっていますが、そこは法的な話で、子供の成長具合によりシートベルトが正しく利用できるのであれば問題ありませんが、シートベルトが正しく利用できない状態では、チャイルドシートを着用したほうが良いでしょう。

あくまでシートベルトは大人用に設置されていますので、6歳の幼児ではきちんと固定して利用できない可能性もあります。通常、シートベルトは135cmから140cm以上の身長の人に対してその有効性が発揮されるように作られていますので、135cm以下の身長の幼児の場合にはシートベルトが適正に利用できるかを確認することが重要です。

仮に、135㎝に身長が達していない子供が大人用のシートベルトを使用した場合には、肩ベルトは首のあたりに、腰ベルトはお腹あたりに掛かってしまい、この状態で事故で激しい衝撃を受けた場合には首の骨折や内臓損傷という事態を引き起こすこともあり得ますので、シートベルトではなくチャイルドシートを利用するようにします。

大切なことは、大切な子供の安全を確保することですから、法的に着用の義務がなくなったからといって利用しないということではなく、シートベルトが利用可能かどうかが重要です。

 

 

カーシェアでもチャイルドシートは付けなくてはならないのか?

個人間カーシェアリングのイメージ
pexels.com

 

道路交通法で義務付けられている以上は、カーシェアリングユーザーの場合にも幼児をクルマに乗せる場合にはチャイルドシートの利用は必須となります。また、6歳以上の幼児であっても、身長が大人用シートベルトに十分足りていない場合には安全確保のためにチャイルドシートの着用が必要です。

ただカーシェアリングの場合には、マイカーとは違い、幼児のいるユーザーが利用する場合にはチャイルドシートをクルマに置いておくわけにはいきませんので、自分で用意する必要があります。カーシェア各社ではチャイルドシートの対応はどうなっているのでしょうか。

カーシェア各社の状況を見る前に、チャイルドシートの種類を確認しておきましょう。チャイルドシートは、年齢や体格によって大まかに3種類に分かれています。

1.乳児用:体重10㎏未満、身長70㎝以下、新生児から1歳くらいまで

2.幼児用:体重9~18㎏、身長65㎝~100㎝、1歳から4歳くらいまで

3.学童用:体重15~36㎏、身長135㎝以下、4歳から10歳くらいまで

※ メーカーや商品によって、体重・身長・年齢の数字は異なるケースがあります。

大きくはこの3種類ですが、さらに兼用タイプなど様々な商品が提供されています。

タイムズカープラス

タイムズカープラスでは、標準装備品として学童用のチャイルドシートが全車に用意されています。その他のチャイルドシートについては貸し出しなど行っていません。乳児用や幼児用のチャイルドシートはユーザー自身が準備することになります。

オリックスカーシェア

オリックスカーシェアもタイムズカープラス同様で、学童用チャイルドシートが全車に標準装備されていますが、他のチャイルドシートについてはユーザーが用意する必要があります。

カレコ

カレコでは、学童用チャイルドシートが全車に標準装備されており、さらに、幼児用のチャイルドシート(体重9㎏以上、身長135㎝以下、0~4歳まで)が一部車両に装備されており、また、三井のリハウスなど全国47か所で無料貸し出しされています。貸出を希望する場合にはカレコサポートセンターに電話連絡します。

タイムズカープラス、オリックスカーシェアでは幼児用・乳児用チャイルドシート、カレコの場合には乳児用チャイルドシートを利用する場合にはユーザーが用意することになります。カーステーションまで持ち運ぶ必要がありますので、持ち運び式のチャイルドシートも販売されています。

 

まとめ

6歳未満の幼児をクルマに乗せて運転する場合には、道路交通法にてチャイルドシートの着用が義務ずけられています。ただし、一定の条件に当てはまるケースでは着用が免除されます。カーシェア大手3社では、学童用チャイルドシートが全車に標準装備されており、カレコのみ幼児用のチャイルドシートも利用することができます。

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