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「開かずの踏切」とは
発展目覚ましい品川駅周辺では、2020年には久々となるJR山手線の新駅開通も控え、まさに工事ラッシュという状況です。
品川駅といえば、JR線、新幹線に加えて京浜急行線の駅としても有名です。
川崎・横浜方面はもとより、羽田空港行として利用している人も多いでしょう。
上記画像の踏切は、京浜急行線品川駅~北品川駅間の踏切で、筆者はたまに利用するのですが、通称「開かずの踏切」と呼ばれています。
この「開かずの踏切」は、鉄道マニアの撮影ポイントとしてもすこぶる知られた存在ですが、とにかく、一度踏切が下りてしまうと、数本の電車が通過するのを待つ必要のある、停車時間の長~い踏切なのです。
カーシェア利用中の返却時間近くにこの踏切にハマると、「ヤバイ」と思わず唸ってしまいたくなるような踏切なのです。
現在、2027年の品川駅リニア中央新幹線の開業に合わせて、品川駅の隣の泉岳寺から北品川駅の隣である新馬場駅までの、京浜急行線の高架化と地上化が決められており、2027年までには、この「開かずの踏切」も役目を終了することになっています。
同じ踏切でも一時停止不要の踏切って?
京浜急行線の北品川踏切のように、一度降りてしまうと長時間待つ可能性のある踏切でも、一旦停止して安全を確認の上で踏切を通過する必要があります。
道路交通法では、踏切の停止線の直前(停止線がない場合には交差点の直前)で一時停止しなければならないと決められています。
違反した場合には、普通車の場合で反則金7,000円、違反点数は2点が加算されます。
ところが、これに対して、同じ踏切でも一時停止する必要のない踏切も存在していることをご存知でしょうか?
ほとんどの方は、踏切=一時停止と思われているでしょうが、東京都内にも複数の一時停止不要の踏切があるのです。
一時停止しないと交通違反に、という頭がありますので、初めて通行する場合には注意する必要があります。
東急世田谷線の若林踏切
クルマで走行している際に、一時停止しなくてもよい踏切として都内で有名なのが、世田谷区にある東急世田谷線の若林踏切です。
東急世田谷線と環七通り(環状7号線)が交差する若林踏切では、クルマは次々に一時停止することなく踏切を通過しています。
東急世田谷線というと、地方の路面電車に近いうというイメージもありますが、とは言え、大きな踏切がありますので、初めて通過する場合には「あれっ!」と思う人もいるでしょう。
若林踏切で一時停止する必要がないのは、クルマも列車(電車)も信号で制御されているため、踏切の手前でクルマは一時停止する必要はないのです。
踏切といよりは交差点
東急世田谷線の若林踏切とは、踏切というよりは交差点と考えると理解しやすくなります。
つまり、踏切といえども、交差点であり信号で制御されていますので、クルマも列車(電車)も信号に従って走行しているのです。
まさに、感覚的には地方の路面電車となりますが、これほどの大きな踏切なのになぜこのようなシステムが取られているのでしょうか?
首都圏を運転する人には有名ですが、環七通りは日本有数の交通量の多い幹線道路となっており、休日や時間帯によって渋滞していないほうが珍しいといえるような道路です。
そんな環七通りを交差する若林踏切ですべてのクルマが一時停止をすると、これだけで大きな渋滞の要因となってしまいます。
では、東急世田谷線の列車(電車)はどのように通過するのか気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご想像の通り、列車も信号に制御されますので、信号に従い通過します。
道路交通法ではどうなっているの!
東急世田谷線の若林踏切の事例は特殊な例となりますが、道路交通法ではどのように定義付けされているのでしょうか?
道路交通法第33条では、「車両等は踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられている時には、その停止線の直前)で停止し、かつ、安全なことを確認した後でなければ進行してはならない」となっています。
これは普通の踏切の場合の定義です。
そして以下でこのように定めています。「ただし、信号機の表示する信号に従う時は、踏切の直前で停止しないで進行することができる」
つまり、若林踏切のように、信号に従う踏切の場合には、踏切の直前で停止することなく信号に従って走行することになります。
若林踏切以外にもある一時停止不要の踏切
若林踏切の存在を知る人は多いでしょうが、この踏切以外にも一時停止不要の踏切は少なくありません。
例えば、都内では葛飾区新宿(にいじゅく)にある新宿新道踏切も一時停止不要の踏切となります。
新宿(にいじゅく)新道踏切とは、JR新金線と国道6号線が交差するポイントにある踏切です。
JR新金線とは、総武本線の小岩駅と常磐線の金町駅を結んでいる貨物線の通称です。
廃線となったりした踏切での一時停止は必要なのか
踏切の中には、若林踏切のような一時停止する必要のないものがあります。
ここで気になるのは、たまに見かける廃線となったりして使われていない(電車が往来しない)踏切を通過する場合でも一時停止する必要はあるのか、という問題です。
廃線、あるいは最近多い高架工事により使われなくなった踏切があります。
電車が通ることのない踏切なのに、道路交通法に則って一時停止して安全を確認する必要があるのでしょうか、疑問ですよね。
結論から言うと、踏切があるということは一時停止する必要があるということになります。
通常、廃線や高架工事などにより使われなくなった踏切や線路は撤去され、路面も平らにされます。
つまり、踏切があるということは、線路が残っており、路面も隆起している状況であることが多く、クルマが制限速度で通過すると危険性(事故の可能性)があるということなるのです。
つまり、利用しない踏切がそのまま放置されることはなく、いずれは撤去されるということになります。
では、そのような電車が通らない踏切でも一時停止しなかった場合には、交通違反で検挙されるのでしょうか?
これについては、悪質なドライバの場合には当然検挙されますが、そうでないケースにおいては臨機応変に対応されるようです。
まとめ
おそらく、首都圏在住という方でも、東急世田谷線を利用するという方は少数でしょうが、環七通りを走行するという方は非常に多いでしょう。
カーシェアリングサービスを利用して初めて環七通りを走行するという場合には、この若林踏切の存在を知っておくと安心ですね。
基本的には、クルマの流れに乗っていけば問題ありませんが、青信号なのに踏切だからといって一時停止しないように注意しましょう。
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