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運転席に犬の顔が? 道交法違反で現行犯逮捕!

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運転席にペットを乗せて現行犯逮捕

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共同通信の記事によりますと、札幌・豊平署は5月2日、飼い犬を膝の上に乗せて運転したとして道交法違反(乗車積載方法違反)の疑いで、栃木県の男性を現行犯逮捕しています。

逮捕容疑は、2日午後4時25分頃、札幌市の国道36号線で運転席に小型犬スコティッシュテリアを乗せてクルマを運転した疑いです。

署によると、男性は容疑を否認しているとのことですが、パトロール中の署員が運転席側の窓から顔を出している犬を発見し、クルマを停車させたところ、走り去ろうとしたために現行犯逮捕に至ったとのことです。

栃木県の男性は、墓参りのために帰省中であったということです。

 

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つい最近筆者も同じ経験を!

ホンダ・ステップワゴン
https://www.hondanews.info/ja/

実は、今年の1月頃、筆者も今回の事件と同じような光景を目の当たりにしています。

日曜日の夕方、いつものように買い物にカーシェアのクルマを借りて出かけていたところ、第一京浜(国道15号)を走行中に、いきなり隣の車線を並走していたホンダのステップワゴンが幅寄せしてきたので、一瞬びっくりしました。

飲酒運転か!と思ってクルマの中をのぞき込むと、何と大型犬が車内を自由に飛び跳ねているのです。

大型犬ですから、外に出られるのがうれしくて仕方がなかったのかもしれませんが、これはあまりにも危険です。

その後、信号待ちで停車したので、ステップワゴンを見てみると、今度はドライバーの膝の上に乗っかっていましたが、大型犬ですので、ハンドル操作を誤ったり間違ってアクセルやブレーキを踏んだらと思うと危険ですね。

犬好きなのは良いのですが、クルマを運転する際にはきちんとルール(法律)を守っていただかないと、周りのクルマが大迷惑することになります。

 

愛犬とのドライブにおける道路交通法違反な行為3つとは

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せっかくの愛犬とのドライブ、犬を可愛がるあまりに道路交通法に違反する可能性があります。

愛犬とのドライブにおける、道路交通法違反となる典型的な3つの行為を見てみましょう。

愛犬を膝の上に乗せて運転

今回の札幌の現行犯逮捕はこれにあたります。

普段乗り慣れないクルマに愛犬を乗せると、情緒不安定になったり車酔いしたりすることがよくあります。かわいそうだからと、飼い主の膝の上に乗せる人は少なくありません。

ただし、場合によっては前方視界を遮り、運転に集中できなくなったり、急ブレーキを踏んだ場合にフロアに犬が落ちてペダル操作に支障をきたすなど、危険極まりなく交通事故に直結することもあります。

道路交通法第55条2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ~中略~車両の安定を害することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と規定されています。

過去には、山口県でトイプードルを膝の上に載せて運転していた男性が逮捕されたということもありました。

窓から顔を出させること

次にありそうなのが、運転席だけではなく、助手席や後部座席の窓から犬の顔を大きく出させるケースです。

犬が車酔いすることから、風を浴びさせようとして窓から顔が出せる状態にすることが多そうですが、これも危険な行為となり、急ブレーキ、カーブや追突事故などで犬が車外に放り出され後続車に轢かれたりする事故が多く発生しています。

こちらも道路交通法違反となる可能性は大で、道路交通法第55条2項や第70条「安全運転義務」違反に引っかかりそうです。

リヤワイパーに汚物入りの袋をさげる

高速道路で見かけたことがありますが、リヤワイパーにビニール袋をさげて走行しているクルマがあります。

普通に、ワイパーに何らかのビニール袋をかけ忘れて走行しているのではと思っている人も多いかもしれませんが、あれは大抵は犬の汚物の入った袋です。

臭いを避けるためにリヤワイパーに下げているのであり、廃棄せずにきちんとゴミとして処分するつもりでリヤワイパーにさげているのでしょうが、これも道路交通法違反です。

まず、道路交通法第55条に「乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」とあります。

また、汚物入り袋が何らかの理由で落ちてしまった場合には、クルマから物を投げ捨てたのと同じで道路交通法第77条第4項第5号違反にあたる可能性があります。

まあ、ペットを飼ってない人はまさか汚物入りの袋とは思わないかもしれませんね?

ちなみに、大型犬などを飼っている人にはお馴染みかもしれませんが、「ウンチが匂わない袋」などが売ってありますので、こちらを利用するとよいでしょう。

 

愛犬とドライブする場合の注意点

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愛犬を膝の上に乗せたり、窓から顔を出させて運転するのはもってのほかですが、愛犬とドライブする場合にはどのような点に注意するとよいのでしょうか、まとめてみました。

事前にトイレを済ませる

愛犬をクルマに乗せる前には必ずトイレを済ませましょう。また、渋滞が予想される場合などにも、事前にトイレを促すようにします。

愛犬はキャリー、クレートに入れて座席に固定する

社内での事故やけがを防止するために、走行中は愛犬をキャリーかクレートなどのハードケースに入れるようにしましょう。

こまめな休憩を取る

長時間にわたるドライブでは、人間同様に犬にとってもストレスとなります。人間の場合でも2時間に1度は休憩するのが推奨されますが、犬の場合にもこまめに休憩を取ってストレスのない環境になるように心がけましょう。

車中の温度は20度を目安に調整する

走行中は愛犬の身体に負担がかからないように適温を保つことが大切です。また、犬を入れたクレートなどは直射日光が当たらない場所や、空調設備が近すぎない場所に置きます。

車内で留守番はなるべくさせない

人間の赤ちゃんと同じく、車内で留守番はなるべくさせないようにしたいところです。特に、これから夏の暑い時期に一匹で置いておくことはかなり危険ですもでやめましょう。

 

愛犬とドライブできるカーシェアリングサービスは

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https://www.hondanews.info/

少子高齢化の日本では空前のペットブームとなっていますが、実は、カーシェアリングサービス各社では原則としてペットNGとなっています。

愛犬家からすると、この時代に考えられないということになりそうですが、そこがシェアリングサービスの難しいところかもしれません。

ただし、事業者によっては一定の条件の下でペットOKとなっているところも存在します。

現状、一定の条件の下でペットOKのカーシェアリングサービスは、ホンダのEveryGoカリテコの2社となります。

 

まとめ

札幌市で飼い犬を膝の上に乗せて運転していた男性が現行犯逮捕されました。

逮捕された直接の理由は、その場を立ち去ろうとしたことによるもののようですが、可愛いからといって膝の上に乗せて運転したり、走行中に窓から犬の顔を出させたりすると道路交通法違反の可能性が大となります。

せっかくの愛犬とのドライブ、道路交通法を順守して楽しみたいものです。

カーシェアでは、原則としてペットNGのところがほとんどですが、一定の条件の下でペットOKのところもあります。

そんなカーシェアリングを、あなたのお近くのカーステーションを探したり、レンタカーや他のカーシェアリング会社との料金比較ができる『カーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH』で探してみることをおすすめします!

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