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煽ってないのに煽り運転?「煽り運転に該当してしまうのはどんな行為なのか」

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実際に煽られたことがある人ってどのくらいなのか!

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煽り運転の場合に問題となるのは、煽ったことによる事故や高速道路などでの危険な行為からの事故が、あまりにも危険であり、悲惨な事故になりがちだからです。

東名高速道路での煽り運転による死亡事故は、連日のようにメディアやワイドショーでも取り上げられ、その悲惨な事故に多くの国民は心を打たれたものです。

確かに、このような犯罪行為には厳罰をもって対処すべきというのが国民の大多数の考えだとも思われます。そこには、誰でも何度かは高速道路などで煽られた経験があり、本当に「ひどいな、こいつ」と思いたくなるようなドライバーがいるということを知っていることもあるでしょう。

しかし、よく考えてみると、煽られてた場合には、高速道路などの場合であれば追い越し車線を走っているようなケースが多いはずですし、こちらにも何らかの問題が全くなかったかといえば、そうではないというケースも多いのではないでしょうか。

もちろん、だからといって犯罪行為が認められるわけではありませんが、気をつけたいのは、これほどまでに目の敵とされている煽り運転行為を自分も気づかないうちにやってしまっているかもしれないということです。ドラレコが

「ひどいな、こいつ!」というレベルのドライバーは別として、例えば、前方を走るクルマが遅いということで車間距離が思いのほか詰まってしまってケースなど、相手からしたら「煽られた」となるかもしれないのです。これだけメディアで報道されてしまったため、ドラレコは飛ぶように売れていますが、万が一、ドラレコで撮られて通報されればアウトとなるケースもあるでしょう。

 

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煽ってないのに煽り運転となるケースとは

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煽り運転による事件となると、メディアは飛びつくようになり、日に何度も同じニュースとして流されます。上記のように、ドラレコは飛ぶように売れていますし、今後はレンタカーやカーシェアにもドラレコは搭載されるようになってくるでしょう。こうなると、煽ったつもりはないのに煽り運転として検挙される可能性は高くなります。

というのも、東名高速道路での煽り運転による事故を契機に、煽り運転の検挙数が大きく伸びており、2018年は10月までで検挙数が1万件を突破したことがニュースで流されていました。前年度の2倍以上だそうです。

このニュースを鵜呑みにすると、そんなに煽り運転って多かったのかということになるのですが、この1万件という検挙数は、煽り運転そのものというわけではなく、正確には、車間距離不保持の検挙数となります。

もちろん、実際に煽り運転だったものも多いでしょうが、そうでないケースも確実に一定数はあるはずです。これらが、ドラレコの普及により、煽ってないのに煽り運転として検挙されてしまう可能性を感じさせます。

それでは、煽り運転と判断されるのはどのようなケースなのか見てみましょう。

車間距離保持義務違反(道路交通法第26条)

前述の車間距離保持義務違反です。煽り運転として検挙されるのは「前方の自動車に著しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為で車間距離を詰めて、急げよと煽った場合です。

実際、高速道路でこのような煽り行為を受けた人は多いでしょう。煽り運転の検挙数の中では最多数となっており、高速道路での違反としても、速度違反、シートベルト非着用、通行帯違反などに次ぐ件数となっています。

普通車の場合で違反点数は2点、反則金は9,000円となります。

急ブレーキ禁止違反(道路交通法第24条)

急ブレーキは通常危険を回避するときに使うのもので、正当な理由がない場合の急ブレーキは違反行為となります。煽り運転となるのは、後続車に対して威圧感・恐怖感を与えるような嫌がらせを兼ねた急ブレーキです。

進路変更禁止違反(道路交通法第26条2-2)

ウィンカーを出さずに突然進路変更を行った場合、後続車は急ブレーキ急ハンドルで進路変更を余儀なくされますが、このような行為を後続車にさせてしまうと煽り運転に該当します。

追越しの方法違反(道路交通法第28条)

高速道路でノロノロ走っている前方車が道を譲らない場合には、つい左側車線(走行車線)から追抜きたりなりますが、これは「追越しの方法違反」となってしまい煽り運転に該当します。この違反は、まさに煽っていないのに煽り運転とみなされる最たるものかもしれません。

追越す場合には、右側車線(追い越し車線)から追越すようにしましょう。

減光等義務違反(道路交通法第52条-2)

この違反とは、夜間に他のクルマの交通を妨げる目的でハイビームを継続する行為です。具体的には、前方車の速度が遅い場合に、道を譲るようにハイビームを継続する行為です。まさしく煽る行為ですね。

ただし、継続とあるように2~3回では継続とならない可能性もありそうです。

警音器使用制限違反(第54条-2)

執拗にクラクションを鳴らして、嫌がらせや威嚇する行為のことで、これもまさしく煽りですね。

安全運転義務違反(道路交通法第70条)/初心運転者等保護義務違反(道路交通法第71条5-4)

この行為は、煽るつもりはなかったでは通用しないでしょうが、煽り運転の特徴的な行為で、車体を極めて接近させて幅寄せ行為を行うことです。特に、若葉マークを付けた初心者運転車には絶対やってはいけない行為となります。

 

逆に犯罪に利用されるケースも出てくるかも

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基本的には、安全運転に徹しているかぎりは、上記の煽り運転に該当するような行為もないでしょうが、今後より注意が必要となるのは、煽り運転には該当しないはずの行為なのに、煽ったとして因縁をつけられたり、それをきっかけとして煽り運転行為をされることです。

これだけ煽り運転に対する撲滅キャンペーンがメディアなどで発信されていますので、これを逆手に取って犯罪に利用しようという輩も出てくるでしょう。

例えば、注意喚起の意味でクラクションやハイビームを1回しただけでも、「そっちが先に煽ってきた」といちゃもんをつけてこられるケースもあるでしょう。

自分自身の身を守るためにも、安全運転を心がけるとともに、煽り運転に該当する行為をしっかりと頭に入れておきたいところです。

まとめ

煽り運転が社会問題化しています。とは言え、メディアが報道するようなレベルの煽り運転に遭遇することもそう多くなないでしょう。

むしろこれから注意したいのは、自分自身が煽り運転として検挙されてしまうことなのかもしれません。安全運転を徹底していれば問題はありませんが、万が一に備えて、煽り運転に該当する行為もしっかりと理解しておきましょう。

カーシェアリングユーザーのように、たまにしか運転しないドライバーの場合には、特に、左側車線(走行車線)からの追越し等には気をつけたいところです。

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