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カーシェアリング

横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるのか?

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自転車走行について知っておきたいこと

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国土交通省資料によると、我が国における自転車保有台数は平成25年にはおよそ7,200万台に近づいており、自動車の保有台数とほぼ同数という状況となっています。交通事故や自転車駐輪場不足問題などより、自転車保有台数自体は伸び悩み状態となっていますが、健康ブームや電動自転車の人気などにより新たな利用者層も増えています。

気になる自転車走行による交通事故については、平成14年から24年の10年間で交通事故全体の死者数は約6割減となっているのに対して、自転車走行中の交通事故による死者数は約5割減にとどまっています。

また、社会問題ともなっている自転車対歩行者の事故については、交通事故全体の数が平成14年から24年で約3割減少しているのに対して、自転車対歩行者の事故件数は逆に約3割増加しており、新たな交通事故として深刻な問題となっています。

カーシェアリング利用中にも、自転車の走行が気になることも多くありますが、特にカーシェアリングユーザーの場合には普段はあまり運転しないという人も多く、この機会に、安全運転のためにも自転車走行について理解しておきましょう。

 

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横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるのか

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クルマを走行中に横断歩道を発見すると、そこは歩行者が通行する可能性があるということで、細心の注意を払って走行する必要がありますし、ほとんどのドライバーはそのように運転していることでしょう。逆に、自分が歩行者の場合には、横断歩道ではクルマのほうも注意してくれているはずと考えて渡る人もいるでしょう。

それでは、道路交通法ではクルマが横断歩道を走行する際にはそのような運転が規定されているのでしょうか?

道路交通法38条では、以下のようにクルマで横断歩道を通行する際のルールが規定されています。

・クルマを走行中に横断歩道がある場合には、明らかに歩行者や自転車がいなければ直進してよい

・上記のケースで明らかではない場合には、横断歩道の直前(停止線がある場合にはその直前)で停車できる速度で徐行する必要がある

・横断歩道で横断中、または横断しようとしている歩行者や自転車がいる場合には一時停止し通行を妨げてはならない

ほぼ一般常識的な内容ではありますが、実際の場面では、横断中の歩行者などがいるにもかかわらず隙間を狙って走行するクルマはよく見かけますし、歩行者や自転車が横断しきるまで待ちきれないクルマが多いのも実情です。

多少時間はかかっても、歩行者や自転車の通行の妨げにならないように注意して、安全を確認したうえで走行することが大切です。

 

徐行義務を守らなかった場合の罰則とは

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横断歩道を横断中、あるいは横断しようとしている歩行者や自転車がいるにもかかわらず徐行義務を守らなかった場合には、どのような罰則になるのでしょう。

このケースでは、まず行政処分として基礎点数2点となり、仮に飲酒運転の場合には酒気帯び0.25㎎以上で25点、0.25㎎以下の場合でも14点と非常に厳しく処分されます。

反則金は、大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車・原動機付自転車がともに6,000円となります。

信号機が設置されている横断歩道では信号機に従えばよく、徐行義務は生じません。しかし、歩行者や自転車が横断している際には徐行しなければなりません。

また、道路交通法38条第2には、「交差点、またはその直近の横断歩道の設けられていない場所において、横断しようとしている歩行者を妨げてはならないと記載されており、横断歩道のない交差点でも注意が必要となります。

 

自動車対自転車の場合の交通ルールとは

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自転車は上記説明したように、自転車からおりて押している場合には歩行者として扱われますが、自転車に乗っているケースでは大きく話が異なってきます。自転車に乗っている場合の交通ルールはどうなるのでしょう。

横断歩道に歩行者が横断中もしくは横断しようとしている場合には、通行の妨げにならないように一時停止する必要がありますが、多くのドライバーが知りたいのは、信号機のない横断歩道に待機する自転車がある場合に歩行者の場合と同様に一時停止する銀があるのかどうかということです。

このケースでは、覚えておきたい3つのケースがあり、そのケースとは自転車が道路を渡るときの優先権を持つパターンのことで、このパターンにおいては、クルマは一時停止する義務が生じます。

1.自転車横断帯があるケース

2.横断歩道・自転車横断帯

3.横断歩道

1と2については、自転車専用の自転車横断帯と横断歩道と自転車横断帯が並行しているケースで、いずれも自転車横断帯がありますので、自転車走行に優先権がありクルマは一時停止する義務が生じます

3については、やや複雑ですが、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。ただし、自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。

道路交通法上では、このように規定されていますが、自転車側の人が自分は歩行者であると考えている場合もありますし、サドルからおりて両足を地面につけると歩行者扱いとなりますので、慎重に対応するに越したことはありません。

 

クルマには注意義務がある

対歩行者との事故の場合、事故の原因が歩行者にあるような場合でも、クルマの注意義務が必ず問題視されることになりますが、これは、クルマと歩行者では機械であるクルマのほうがより注意して走行する必要があるということからきており、この原則は対自転車の場合にも当てはまることになります。

つまり、歩行者にしても自転車にしても、クルマと比べたら圧倒的な交通弱者ということになりますので、クルマを運転するドライバーはいかなる場合でも細心の注意義務を果たして安全運転を心がける必要があるのです。

 

まとめ

横断歩道を渡る自転車に対して、クルマに一時停止義務が生じるのは自転車横断帯がある場合となりますが、信号のない横断歩道であっても、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、このケースでも一時停止義務があります。

カーシェアを利用する際にも、歩行者同様に自転車にも注意して運転する必要があり、交通弱者に対するクルマの注意義務をしっかりと確認したうえで安全運転を心がけましょう。

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