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パーキングメーターは時間外に駐めると違反?

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パーキングメーターが設置してある時間制限駐車区間とは

警視庁公式サイト

首都圏など都心部での駐車場不足は深刻な問題となっていますが、その対策の一環として時間制限駐車区間が多くの場所に設けられています。街中などでよく見かけるパーキングメーターが設置してある場所のことです。

時間制限駐車区域とは、短時間駐車の需要にこたえるため、道路状況・交通への影響の支障などを勘案して、駐車枠を指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。つまり、短時間駐車に限り同じクルマが引き続いて駐車できる道路の区間であることが道路標識等により指定されている区間のことです。

首都圏などでは、日中ともなると多くの時間制限駐車区間では満車状態となっていることも珍しくはありませんが、利用中にはパーキングメーターの赤いランプが点滅しているので目立ちますよね。

右の画像が実際に設置してある従来型のパーキングメータとなります。

それでは、時間制限駐車区間に駐車できる時間帯とはどう決められているのでしょうか?

 

 

 

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パーキングメーターの使用方法

警視庁公式サイト

パーキングメーターとは、もちろん無条件で利用できるというものではなく、決められた利用方法を守っていない場合には駐車違反となることもありますので注意が必要です。駅前にある時間貸し駐車場(ワンコイン駐車場)というわけにはいきません。

時間制限駐車区間には右のような道路標識があり、利用方法について明示されていますので、利用法に則って利用する必要があります。

右の標識の場合には、利用可能なのは、日曜・休日を除く(1月1日~3日を除く)平日の午前9時から午後7時(19時)までとなり、駐車可能な時間は60分となります。

つまり、休日や9~19時以外に駐車した場合や、60分過ぎても移動しない場合には駐車違反となります。最近では、みどりのおじさん(交通監視委員の方)に狙われて(?)いますから十分注意が必要です。

それでは、時間外に停めると駐車違反になるということは理解できましたが、その場合の基準は何に従えばよいのでしょうか?

パーキングメーターが設置してある場合には、時間制限駐車区間の道路標識に加えて、駐車禁止標識も設置されています。つまり、日曜・休日(1月1日~3日)や9~19時以外については、駐車禁止標識の規制がかかっているということで、パーキングメータは利用できなくなっており、駐車禁止標識に反して駐車している場合には駐車違反として切符を切られてしまいます。

なお、土曜日については平日となりますので、原則として利用可能な時間単位はパーキングメーターを利用できますが、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日となることがありますので、使用する際には法令や交通規制を必ず確認するようにしましょう。

平成30年の場合には、5月5日(土)「こどもの日」、8月11日(土)「山の日」、11月3日(土)「文化の日」の土曜日が休日となっていました。

 

駐車枠に正しく停める

photoAC

時間制限駐車区間にパーキングメーターを利用して駐車する場合には正しい止め方が指定されています。正しい駐車方法とは言っても難しいものではなく、パーキングメーターの部分にある白線の枠内に収まるように駐車するという簡単なものです。

問題になるとすれば、まれにスペースの狭い間隔に設置されている場合には縦列駐車で駐車する必要があり、運転になれていない人の場合にはうまく白線内に収まらないこともあります。短時間しか駐車しないのにいちいち気にしていられないと白線からはみ出した状態にしていると、駐車違反となりますので気を付けましょう。

どうしてもうまく白線内に収まらない場合には、駐車するのはあきらめて近くの時間貸し駐車場を見つけるほうが無難です。

 

支払いのタイミングとは

パーキングメーターを利用したことがない人はもちろん、利用したことがある人でも「どのタイミングで手数料を支払うのか分からない」という人は多いと思われます。

パーキングメータを利用するためには、まず駐車可能な時間帯であること、つまりパーキングメーターが利用可能なことを確認します。次に、上記のように白線内に車を駐車します。そして、パーキングメーターに規定の手数料を投入します。

手数料を支払うと、「未納」のランプが消え、駐車時間が表示されます。駐車可能時間(60分、40分、20分)や手数料(例えば、60分の場合には300円など)は場所によって異なりますので、しっかり確認して利用することが大切です。

 

パーキングチケットとの違いとは

警視庁公式サイト

時間制限駐車区間には、パーキングメーターとは別に右のようなパーキングチケット方式の場所もあります。パーキングチケット機が設置してある場所では、パーキングメーターは設置されていませんので、パーキングチケット機でチケットを先に購入して、チケットをフロントガラスの内側などの外から見やすいところに提示します。

パーキングチケットを利用する場合には、具体的には以下の流れとなります。

1.まずは、パーキングメーターと同様に、利用可能な時間かどうかを確認します。

2.駐車枠内(白線内)にクルマを駐車します。枠外にはみ出していると駐車違反となりますので注意です。と、ここまではパーキングメーターと同じ流れです。

3.チケット発券機で規定の手数料を投入しチケットを購入(発給)します。このときに、クルマのナンバーを入力します。

 

 

警視庁公式サイト

右のようなチケットが発給されます。領収証と一体となっていて、クルマのナンバーと駐車修了時刻が印字されています。この駐車終了時刻を超えて駐車していると駐車違反となり、違う種類の切符を切られてしまいますので要注意です。

4.領収書部分をはがすとシールになっていますので、フロントガラスなどの外から見えやすい場所に貼り付けます。

初めて利用する場合には、駐車違反と隣り合わせな部分もあり、何かと不安も多いでしょうが、しっかりと利用方法を理解していると誰でも簡単に利用できるのが、パーキングメーターであり、パーキングチケットです。

 

 

 

 

短時間利用の場合にのみ利用したいパーキングメーター

以上のように、理解してしまうと非常に便利で割安感のある時間制限駐車区間ですが、少しでも多くの人に利用してもらいたいという配慮から、利用時間は最長でも60分までとなっています。従って、長時間利用の際には適していませんので、予め長時間が予想される駐車については時間貸し駐車場などを利用するようにしましょう。

 

まとめ

パーキングメーターが空いていると「ラッキー!」と思って駐車する人も多いくらいに、非常に便利で好立地、しかも安価な手数料という行政の駐車サービスですが、長時間利用には適しておらず短時間利用に最適なシステムです。

短時間利用に最大のメリットのあるカーシェアリングユーザーにとっても、大変相性の良いものかもしれませんね。ただし、都心部ではほぼ満車状態というのが実情ですが。

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