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カーシェアリング

カーシェアでの禁止行為10個

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新しいカーライフはカーシェアリングから

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首都圏では、JRや地下鉄をはじめとして交通機関が発達しているのでクルマはそれほど必要性を感じないと言われていました。確かに、どこに行くにも便利の良いのが都会ということになりますが、利便性が高い格安料金で利用可能なカーシェアリングサービスが登場するや、瞬く間にマーケットが確立されることになり、直近では、国内カーシェアユーザー数は130万人を突破しています。

カーシェアリングの発展は、新しいカーライフを提供することになり、多くのユーザーがマイカーでもレンタカー利用でもない満足度の高い新しいカーライフを楽しむことができています。

国内で急成長するカーシェアリングサービスは、事業者の提供するカーシェアサービスであり、本来のものとは若干異なる部分もあると思われますが、1台のクルマを複数のユーザーで利用するという部分は同じであり、ユーザーはクルマをシェアして利用しているということを念頭にして利用する必要があります。

ところが、現実的には残念なことに、カーシェアリングを利用しているというよりは、事業者のサービスを利用しているという感覚の人も多く、禁煙車で平気で喫煙をしたり、車内を汚した状態で返却したり、およそ他の人も利用するのだということを無視したかのように利用するほんの一部のユーザーがいることも事実です。

悪意あってルールを守らないという人は言語道断ですが、カーシェアを利用しているという意識が希薄であったり、ルールを知らなかったという人も多いと思われます

ここでは、カーシェアリング禁止行為について、大手3社で禁止されている行為について説明します。

 

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カーシェアでの禁止行為

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喫煙行為

現在、タイムズカープラス、オリックスカーシェア、カレコではいずれも全車禁煙車となっており、タイムズカープラスの場合には、利用時には喫煙はご遠慮くださいと音声で注意が促されたり、禁煙ステッカーが車内に貼られていたりします。約款でも、喫煙が発覚した場合には最悪会員資格がなくなることにもなりますが、意外に多いのがこの喫煙行為です。

基本的には喫煙行為に対しては、他のユーザーからの苦情などからしか情報を得ることはできず、なかなか喫煙者を特定するのは難しい状況です。特に多いのが、法人ユーザーによる利用のケースで、個人契約ではなく、法人が契約して複数の社員が利用しますので、カーシェアリングを利用しているという意識が希薄なケースが多く、喫煙しても分からないだろうと考えているようです。

現在、喫煙センサーを搭載した車も登場していますので、これらが普及することを待つしかないというところです。

喫煙行為ほど多くはありませんが、カーシェアの他のユーザーに迷惑をかける禁止行為として、タバコの他にも物品放置や車両の汚損などがあります。

ペットの同乗

観光地の旅館やホテルなどでは、ペットが泊まれるというだけで人気となることも多いようですが、カーシェアではペット同乗は禁止行為となっています。ペットブームの昨今、ペットを家族のように扱っている人も多いでしょうが、残念ながら、カーシェアリングでは禁止されています。

灯油を積み込む

昔のように灯油をクルマで運ぶ人は少なくなっていますが、石油ストーブなどを利用している世帯では購入することになります。マイカーであれば何の問題もありませんが、カーシェアでは灯油をクルマに積み込むことは禁止されています。

意外と知らずに運んだ人も多いかもしれませんが、マイカーでは当たり前のタバコ・ペット・灯油はカーシェアではアウトとなります。

自動車運送業はNG

法人利用があるくらいですから、業務で人を運んだりすることに利用するケースも多いでしょうが、自動車運送業としての利用は禁止行為となります。Uber利用もアウトとなります。ただし、道路交通法に基づく許可を得て、カーシェア事業者の承認を受けた場合には利用可能となります、

最近、首都圏などで多く見られるUber Eatsではレンタサイクルを利用している人を多く見かけますが、これはUber  Eats専用のレンタサイクルが提供されていますのでその場合には問題ありません。ちなみに、1か月4,000円~16,000円の定額プランで借りれるようです。

他のクルマの牽引もNG

これは約款読んでない限りほとんどのユーザーが知らないでしょうが、他のクルマを牽引することも禁止行為となっています。

自動車競技やテストでの使用もNG

一般ユーザーでこのような利用方法はあり得ないかもしれませんが、サーキットなどで行われる自動車競技やテストでカーシェア事業者の承認を得ずに使用することは禁じられています。あくまで、通常の運転で利用するという前提の商品です。

改造はダメ

クルマを改造・改装することは禁じられています。また、自動車登録番号標もしくは車両番号標を偽造・変造することも禁止行為です。

会員以外が運転すること

同乗するだけなら何の問題もないのですが、会員以外が運転すること、または会員であったも予約時に登録した人以外が運転することは禁止行為となります。事故を起こした際には保険がおりなくなりますので要注意です。タイムズカープラスでは実際に会員以外が運転して事故が発生したことを公表しています。

公序良俗に反すること

最近では、カーシェアリングサービスを運転することを目的に利用するだけではなく、電話するためなどの個室空間と利用するケースも増えていますが、公序良俗に反するような行為は当然禁止されています。

カレコでは国外への持ち出しも禁止

タイムズカープラス、オリックスカーシェアの約款上の禁止行為には記載がありませんが、カレコでは日本国外への持ち出しも禁止行為として記載されています。

 

カーシェアの禁止行為が発覚することは難しい

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ここ数年で急拡大したカーシェアリングサービスですが、利便性の高いサービスとして人気なのはサービス内容が良いこともさることながら、大半のユーザーが常識をもって利用しているというポイントも大きいと思われます。しかしながら、ごく一部のユーザーによる迷惑行為があるのもまた事実で、これらはなかなか発覚しずらいという問題があります。

例えば、喫煙行為の場合には、カーシェアを利用したユーザーがタバコと思われる異臭が強烈な場合やタバコが放置されている場合にはサポートセンターにその旨連絡します。カーシェア事業者のほうでは、その前に利用したユーザーにメールなどで注意喚起が行われるようですが、それ以上のことはよほどのことがない限りは行えないのが実情です。

交通事故が発生し、調べてみたら会員以外の人が運転していたり、喫煙中に事故を起こしたりでもしない限りは発覚することは難しいということです。

そもそもカーシェアリングという発想自体がエコ的な発想から始まっていますので、このような迷惑行為をする人は利用しないというのが前提なのですが、カーシェアを利用しているという意識が希薄なユーザーの場合にはついつい禁止行為を犯してしまうということでしょう。

 

まとめ

カーシェアリングは1台のクルマを複数のユーザーで利用するというサービスですから、他のユーザーの迷惑になるような行為をしてはいけません。大半のユーザーが常識をもって利用することで非常に利便性の高いサービスとなっているわけですから、さらに優れたサービスにするためにもくれぐれも注意したいものです。

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