最も安いカーシェア・レンタカーを検索
カーシェアリング

あおり運転の要因の一つともいわれる高速道路の「通行帯違反」、これまでの2kmという常識が通用しなくなっている?

シェアする

東名高速であおられかけた経験

高速道路
https://www.photo-ac.com

 

筆者がまだカーシェアを利用する7~8年前の話ですが、伊豆で海水浴と温泉を楽しんだ帰りに、東名高速の足柄SAを超えてしばらく走っていたところ、あおり運転しまくっていたスポーツカーに遭遇しました。

当時は、まだあおり運転という言葉自体ほとんど聞くことはなく、また、最近のあおり運転ではプリウスやミニバン、軽自動車などの普通のクルマがあおってくると聞きますが、当時は、見ただけですぐに判断できるような改造車やスポーツカーがほとんどでした。

愛車である黒のドイツ車で追越し車線を走行していた筆者に、ほどなく先ほどのスポーツカーがあおりをかけてきました。「何だこいつ!」と一瞬血が騒ぎますが、小さい子供を乗せていたこともあり、おとなしく車線変更しようとしました。

ところが、運悪く、そろそろ東名高速が混みだす時間帯であったということもあり、走行車線が詰まっており、しばし追越し車線を走行して、空いたところで車線変更しました。

筆者のクルマの後ろにピタッとくっついていたスポーツカーは、そのままぶっ飛ばして去っていきました。

 

カレコ 新バナー

通行帯違反で覆面パトに警告されました

パトカー
https://www.photo-ac.com/main/detail/307802?title=パトカー

そのまま走行車線を走行していて、前方に低速で走っている軽自動車が走っていたために、再度追越しし車線に出て追越していったところ、後ろについていた覆面パトカーに停められてしまいました。

その時に言われたのが、通行帯違反ということでした。覆面パトカーの警察官によると、筆者のクルマの後ろをずっと走っていたということで、先ほどの走っていた際の追越し車線を長い時間(?)走っていたことで停められたようです。

スポーツカーにあおられていたことを話すと、おまわりさんもスポーツカーのことはご存じだったようで、「追越し車線の走行は以後注意してください!」と警告だけで済まされました。

 

あおり運転の社会問題化が通行帯違反にも影響

pexels

実は、上記の筆者が警告を受けた時代あたりまでは、追越し車線の走り方としては、法定速度で追越しに必要な2km以内、あるいは、追越すのに必要な時間1分15秒くらいでは検挙されないという暗黙の了解みたいなものが存在しました。

事実、多くの方の記憶にもあるでしょうが、自動車教習所でも追越し車線を走るのは追越しに必要となる2km以内という数字を習っています。

ただし、この2kmというのは、追越す際の話であって、それ以外に追越し車線を通行するのには通用はしないということでしょうが、この数字が都市伝説のように広まっていました。

実際、警察でもこのような運用をしていたふしはありますが、あおり運転の社会問題化で事情は違ってきているようです。最近は、2kmどころか1kmで検挙されたという声も出ているほどです。

交通違反件数にしても、速度超過違反が多いのは毎年のことですが、2位に付けているのが通行帯違反、そして急激に増えてきているのが車間距離保持義務違反となっています。

つまり、あおり運転が発生している要因の一つであると考えられる追越し車線走行に関して厳しく取り締まっているという実情が見えてきます。

 

正しい追越し車線の走り方

pexels

追越し車線とは、あくまで追越すためのものでありますから、追越しが終わったら周囲の安全を確認して走行車線に車線変更します。こういうと、渋滞時はどうするのとなりますが、渋滞などにより追越し車線をやむを得ず走行し続けなくてはならない場合には、走行し続けても違反とはなりません。

つまり、2km以上というのはもはやあまり意味のない数字になってきており、通常時には、2km以内でも通行帯違反の対象となる可能性があり、渋滞時などのやむを得ない状況の際には2km以上でも違反の対象とはなりません。

実際に、高速道路を走行していても、混んでない状況下では、ほとんどのドライバーは追越し車線で追越したら後続車を確認して車線変更していますよね。特に、トラックやバスなどのプロのドライバーは9割以上きちんとやっていると思われます。

まれに、車線変更せずにそのまま追越し車線を飛ばしていくドライバーもいますが、このケースの人があおりに遭遇する可能性が高くなるのではと考えられます。だいたいこの手のクルマにはドライブレコーダーも搭載されてそうですが!

また、法定速度以内で走行中に後続車に追い付かれた場合には、先行車は後続車に道を譲る義務があります。実際の場面では、先程の筆者のように、速度超過のクルマが追い付いてきたということが多いでしょう。

しかし、その場合でも、後続車に道を譲るようにしましょう。追いつかれても道を譲らないことから、あおり運転を誘発する可能性もありますし、確信犯のあおり運転車は警察に検挙される場合に備えて、これを狙っているでしょうね。

 

後ろにクルマがいることに気づかなかった場合

ドライブ
https://www.photo-ac.com

前方に気が行ってしまっていて、後続車が迫っていることに気づかなかったというケースもあるでしょう。この場合には、後続車に気づかずに追越し車線を長い距離を走っていた場合には、道交法第70条の安全運転義務違反の可能性も否定できません。

しかし、実際には、気づく間もなく後続車が法定速度を超えるすさまじい勢いで迫ってきて、後ろに「べたっと」くっ付いているというケースも少なくないでしょう。

この場合には、後続車が車間距離保持義務違反している可能性が高くなりますので、即座に道を譲って、それでも必要にあおって来るようでしたら、あおり運転確定ですから躊躇なく警察に通報しましょう。

 

カーシェアユーザーは安全運転の人が多い?

photoAC

筆者も含めて、高速道路をカーシェアリングサービスのクルマで利用している人は相当増えていますが、たまたまかもしれませんが、カーシェアのステッカーが貼ってあるクルマで無茶な運転をするクルマを見たことがありません。

2019年8月にワイドショーに格好のネタを提供した「あおり暴行運転」の容疑者は、ディーラーの台車であおり行為を行っていたようですが、カーシェアのクルマは現時点ではあおり運転には利用されたという話は聞きませんね。

カーシェアユーザーは、多くの場合には、短時間利用にメリットを感じていますし、何より、マイカー利用と比べた場合のコスト感覚に敏感ですから、こんな割の合わない行為をするようなユーザーはほとんどいないということでしょう。

何を隠そう、正直に言うと、筆者自身もカーシェアユーザーになって以来、以前よりもかなり安全運転を心がけるようになっています。

 

まとめ

最近、クルマ関連のニュースというと、他に大事件が起こってない時期に「あおり運転」と「高齢者による交通事故」が繰り返しワイドショーで取り上げられているようです。最近も「あおり暴行運転」などという新種の犯罪行為がワイドショーで連日のように報道されています。

あおるほうに問題があるのは言うまでもありませんが、あおられないようにするために、正しい追越し車線の走り方を実践しましょう。

短時間利用が多いカーシェアユーザーのほとんどの方は、安全運転に心がけているでしょうが、最近では高速道路で利用するユーザーも増えていますので、おあられないような運転を心がけたいところです。

そんなカーシェアリングを、あなたのお近くのカーステーションを探したり、レンタカーや他のカーシェアリング会社との料金比較ができる『カーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH』で探してみることをおすすめします!

 

シェアする
お近くのカーシェアが最安1時間540円〜

カレコ 新バナー