違法路上駐車を意識していますか?
日本ではこのような光景を見ることも少なくなりましたが、駐車場が不足していた時代には路上駐車をするのは当たり前とまではいわないまでも、普通のドライバーが少しくらいならという感覚で路上駐車していることも多くありました。少しくらいなら大丈夫だろう、他の人も停めていることだしという感覚です。
もちろん、違法路上駐車は交通渋滞や緊急車両の通行妨害を引き起こす要因となりえますし、尊い命を奪う「交通事故の原因になったりもします。ドライバーの自分勝手な判断で路上駐車したばかりに多くの他のドライバーに迷惑をかける可能性があることを十分に認識しておくことは重要です。
警視庁によると、2017年には892件の駐車車両への衝突事故が発生しており、そのうち34件は死亡事故に繋がっているのです。少しばかりの手間暇を惜しんで駐車場を利用せずに路上駐車したばっかりに交通事故を引き起こしては悔やんでも悔やみきれなくなります。
パーク24の「路上駐車」に関する意識調査
時間貸し駐車場のタイムズ駐車場、BーTimes、カーシェアのタイムズカープラス、レンタカーのタイムズカーレンタルなどを運営するパーク24では、8月9日の「駐車場(パーク)の日」を前に路上駐車に対する啓もう活動の一環として、ドライバー向け会員サービス「タイムズクラブ」の会員を対象に「路上駐車」に対する意識調査を実施しました。
時間貸し駐車場を原点とするパーク24では、1年のうちに1日でもいいので路上駐車が引き起こす様々な社会問題について考えてほしいということから、1998年8月9日を「駐車場(パーク)の日」として記念日登録していますが、今回の調査からは面白い結果を読み取ることができます。
路上駐車が原因で危険を感じたことがある経験
パーク24の今回のアンケートでは、路上駐車が原因で危険を感じたことがあるという経験のある人が92%となりました。この数字は過去5年間の数字でも平均90%前後となっており、ほとんど変わっていません。
タイムズクラブ会員の多くにカーシェアリングやレンタカー利用者が含まれていますので、危険を感じたことがないという8%の人は普段はそれほど運転しない人である可能性が高く、実際にはもっと多くの人が危険と感じている可能性もあります。
都心部のように交通量の多いところを毎日走っているような人だと、毎日危険を感じているかもしれません。
2年以内の路上駐車経験
2年以内に路上駐車をしたことがあると回答したのは31%で、この数字は年々減少傾向であることが見て取れます。おそらくは、時間貸し駐車場の増加により、以前のような駐車場不足問題が幾分かは解消されてきているということだと思われます。
路上駐車した理由
路上駐車をした理由については、「駐車場に止めるほどの時間ではなかったから」が56%が最多で、次いで「近くに駐車場がなかったから」が32%、「駐車場が満車だったから」が5%となっており、約40%の人が駐車場に停めたくても停めれなかったことを理由に路上駐車をしています。
これは、グラフの通り2014年からほぼ変わらない傾向であり、急成長を遂げた時間貸し駐車場も物理的な要因もあり需要に対して追いついていない状況が見て取れます。
ちなみに、「駐車料金を払いたくないから」という回答も毎年2%前後の回答がありますが、本当はこの数字はもう少し高くても良いのかなと考えられます。
需要に追いつかない駐車場不足問題
パーク24の意識調査からは、深刻な駐車場不足問題が読み取れます。この調査を実施したのが、時間貸し駐車場大手のパーク24であることや、調査対象がタイムズクラブのカーシェアやレンタカー利用者が中心であることを割り引いてみても、路上駐車と駐車場不足問題とは切り離せない関係にあるようです。
確かに、首都圏の駅前の時間貸し駐車場は平日の昼間はほぼ満車状態となっているところが多いですし、時間貸し駐車場を利用したくても満車で利用できないということはよくあるケースです。
数年前に実証実験としてスタートしたカーシェアリングのワンウェイサービス(乗り捨てサービス)が、需要が大きいにもかかわらず全くビジネスとして進まない要因にも、厳しい路上駐車問題とともに駐車場不足問題が指摘されており、その深刻度はほとんど解決していない状況のようです。
駐車場不足だけを路上駐車の原因とすることは乱暴かもしれませんが、少なくとも時間貸し駐車場が増えることで路上駐車件数もある程度は減少しそうです。
カーシェアリングユーザーの路上駐車は要注意
路上駐車は他の多くのドライバーの迷惑になるばかりか、緊急車両の通行妨害や重大な事故につながる可能性がありますので、十分注意する必要がありますが、とりわけ、カーシェアリング利用者は注意が必要となります。
2018年は歴史的な猛暑が日本列島を覆っていますが、カーシェア利用中に水分補給のためにコンビニで飲料水を購入しようと、駐車場のないコンビニにクルマを路上駐車してわずかな時間離れたところ、クルマに戻るとしっかりと駐禁ステッカーが貼られていたということはよく聞く話です。
コンビニとは言え、商品を選んでたり、レジが混んでいたりすると簡単に時間は過ぎてしまいます。通常、駐車違反の場合には、駐車禁止区域の場合には15,000円、駐停車禁止区域の場合には17,000円の反則金と行政処分として点数が2点減点となります。
このケースでは、マイカーの場合にはその後に反則金の支払い用紙が本人宛に郵送されてきますので、期日までに反則金を支払えば反則金のみでOKとなり、行政処分の2点減点は避けることができます。
しかし、カーシェアの場合には、クルマの名義人であるカーシェア事業者のほうに支払い用紙が郵送されますので、ユーザーは最寄りの交番などでキップを切ってもらって反則金を支払うことになり、この時点で行政処分も確定してしまいます。
つまり、マイカーであれば減点2点が免れることも可能なのですが、カーシェアユーザーの場合には免れることができないのです。
なんだか不条理なお話ではありますが、これは決まりですからどうしようもありません。時間と気力や勇気のある方はそのまま無視して不起訴に持ち込むという手段もありますが、よほど自分に自信がない場合にはやめておいたほうが無難です。
まとめ
違法路上駐車は、他のクルマの迷惑になるばかりではなく、大事故などに繋がる可能性もあります。パーク24の意識調査では、およそ4割の人が駐車場に停めたいけれども近くになかったり、停めようと思っていた駐車場が満車で利用できなかったと回答しています。駐車場不足問題は、路上駐車にも影響を及ぼしているようです。
カーシェアユーザーは、駐車違反した場合には行政処分が避けられませんので気を付けたいところです。そんなカーシェアリングを、あなたのお近くのカーステーションを探したり、レンタカーや他のカーシェアリング会社との料金比較ができる『カーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH』で探してみることをおすすめします!