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絶対にカーシェアでダメなこと!
カーシェアの利用者が増える中、一番ダメなことは何だろうと頭に浮かんだのが、運転免許停止処分中や運転免許取消処分者が、カーシェアの利用をすることかと!
クルマを運転する者として当たり前のことですが、中には不届き者がいるかもしれません。
カーシェアリングの落とし穴?
カーシェアの場合一度、運転免許証を登録すれば更新の時まで免許証が保有の状態になるので、免停中や免許取消の場合でも、予約や乗車が可能になってしまうのです!! これはヤバイ状態ですね。申告制なので、中にはそのまま利用する者もいるかもしれないのです。レンタカーなどは借りる場合に免許証の提示が必要ですので、そのあたりの問題は大丈夫かと。(レンタカー中にも自動レンタカーシステムがあるところもあります)
カーシェア各社の利用規約・約款は?
タイムズカープラス、オリックスカーシェア、カレコは各社で、不正での利用者に対して利用規約・約款で記載してますが、現状は抜け穴状態になっています。もちろん不正利用が発覚すれば退会は当たり前ですよ!
タイムズカープラスの貸渡約款はこちら
オリックスカーシェアの貸渡約款はこちら
カレコ・カーシェアリングクラブの会員約款はこちら
運転免許停止中にクルマに乗ったらどうなるの?
もちろん停止期間中に運転することは、無免許運転になります!仮に停止処分の点数が6点の30日場合は、さらに無免許運転の25点がプラスされます。前歴がない場合は、取消処分2年間になります。
運転免許の点数制度とは?
道路交通法違反を犯して、取り締まりを受けたり、交通事故を犯して累積点数が加算され、一定点数までに達すると、運転免許停止及び運転免許取消になる制度。
運転免許停止の点数と期間
運転免許取消の点数一覧表
※前歴は、過去の運転免許停止回数です。
運転免許取消後の欠格期間一覧表(一般違反行為)
※欠格期間とは、運転免許の再取得が出来ない期間のことです。
また、特定違反行為(飲酒運転、運転殺人、危険運転致死傷、救護義務違反)は、さらに罪の重い違反なので一般違反行為の点数と欠格期間大幅に変わってきます。特定違反は重罪ですから、絶対にダメですよ!
まとめ
現在カーシェアでは、一度登録すれば免許停止中や免許取消者も利用することことが出来てしまうのです。利用者のモラルに関わりますが、巻き込まれた方や同乗者全ての方に多大なる迷惑がかかるので、絶対にダメですからね!犯罪ですから!
カーシェアが今後更なる発展の為にも、カーシェア利用の違反者へ取締り強化を各社にお願いします!
カーシェアは利用は、沢山の車種があるので気楽に楽しめます。そんな時はカーシェア・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH(ドライブゴーサーチ)で検索してみて下さい。違反者はダメですよ!