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高速道路の追越し車線での制限速度走行は違反って!
知らないうちに交通違反をしていた。まさかと思うようなことが現実にあります。この高速道路での追越し車線での制限速度走行が違反になることがあるということをどのくらいの方がご存知でしたでしょうか?
もちろん、誤解から生じているのではありますが、実は、制限速度であっても追越し車線を走り続けることは明確な交通違反となってしまいます。
道路交通法第20条1項には、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と明記されており、通行帯が2つある道路では左側が走行車線となっています。
通常は走行車線を走行することが義務付けられており、追越し車線にでられるのは追越しの時だけとなります。従って、高速道路で追越し車線が空いているからと走り続けていると、通行帯違反となってしまうのです。
高速道路で覆面パトカーに検挙されるケースとしては、スピード違反はもちろんですが、こちらの通行帯違反も多くあります。
煽り運転のきっかけとなる走行とは
多くのドライバーは、追越し車線でも制限速度を守っている限りは交通違反とはならないと誤解しているのですが、実は、この誤解が煽り運転の原因となってしまうケースも少なくありません。
追越し車線で追越すとすぐに左側車線に戻るクルマが多いですが、実はこの行為こそが正しいものです。ところが、誤解していると制限速度であれば問題ないと勘違いしてしまい、後続車がやってきても、自分は制限速度を守っているので左側に車線変更する必要はないと考えてしまいます。
後続車のほうがスピードを出している場合には、当然車間距離が詰まってしまいます。こうなると、追越し車線を制限速度で走り続けることに問題ないと考えていると、後続車が煽ってきたと考えます。
後続車のほうは、スピード違反していれば、それはそれで違反行為ですが、法定速度ギリギリで走っているのであれば、後続車が煽っているのではなく、前方車が「通せんぼ運転」をしていると考えてしまうかもしれません。
このケースでは、スピード違反をしていながら減速せずに前方車との車間距離を詰めてきたら、明らかに煽り運転と考えられるでしょうが、法定速度ギリギリで走行していたと主張されたら、面倒な話になってしまいます。
はっきり言えることは、道路交通法に従って、追越し車線は追越しのためだけに利用して、すぐに左側の車線に戻るようにすれば問題ありませんし、煽られることもほとんどないはずです。
煽り運転が多いのは現実ですし、稀に考えられないようなドライバーがいるのも事実です。しかしながら、道路交通法を理解して、しっかりと守っていれば、早々煽られるわけでもないのではないでしょうか。
追越し車線をどのくらい走り続けると違反となるのか
それでは、追越し車線をどのくらい走り続けると通行帯違反となってしまうのでしょうか。高速道路ではスピードが出ていますので、時間的にはわずかでも意外と距離は走っているものです。
警視庁では、通行帯違反の距離は定められているわけではありませんが、これまでの検挙事例からすると約2000mを目安としているようで、連続して2000m前後走行すると通行帯違反となる可能性が高くなります。
高速道路を走行中に、時速100kmで追越し車線を連続して走ると検挙されるかもしれないわけで、時間的には時速100kmなら1分15秒前後となります。あくまで目安ですが、追越し車線で追い越しても、1分もあれば走行車線に戻るのは難しくありませんから、普通に道路交通法通りに安全運転している限りは問題ないわけです。
ちなみに、通行帯違反はスピードには関係ありませんので、法定速度以下で安全運転していても違反となります。
追越し車線を走行中に後続車が迫っていれば道を譲る
追越し車線は、追越すために利用したら、速やかに元の走行車線に戻る必要があります。追越し車線を走行中に後方から後続車が迫ってきた場合には、自分は法定速度で走っているので車線を譲る必要はないと考えるのではなく、追越し車線は追越すためにだけ利用できるものですから、元の車線に戻ればよいだけです。
この行為が、結果的に後続車に車線を譲ることになりますし、後続車のほうも道路交通法を理解しているドライバーであれば、こちらが車線を変更したら、追従して追越し車線から走行車線に戻ってくるはずです。
こちらが車線変更した後も、後続車が追越し車線を走り続けている場合は、後続車のドライバーが道路交通法を理解していないケースか、あまり近寄らないほうがよい悪質なドライバーということになります。
最悪なのは、こちらも法定速度を守っているので道を譲る必要はないと考えている時に、悪質ななドライバーの運転する後続車がやってきた場合です。意外とこのケースは多いのではないでしょうか。
こんな時に多くのドライバーが「煽られた」と考えてしまうのかもしれませんね。
警視庁が強化することが予想される煽り運転検挙数
東名高速道路での煽り運転が原因の悲惨な死亡事故以来、警視庁は煽り運転対策を相当強化しています。社会問題化していますので、これ以上無視することは警察の威信にかかわるということでしょう。
一般的に煽り運転として検挙されるのは、車間距離保持義務違反や急ブレーキ違反、そして通行帯違反となりますので、今後も高速道路での通行帯違反は厳しく取り締まられるものと思われます。
上記で述べた約2000mや1分15秒前後という数字も見直されるかもしれませんね。
こうなると、もやは知らなかったでは済まされませんので、しっかりと通行帯違反について頭に入れて、高速道路での追越し車線は追越すためにだけ利用して、追越した後は速やかに走行車線に戻るということを徹底するようにしましょう。
最近は、カーシェアリングのクルマも高速道路でよくみかけますが、知らなかったでは済まされませんので、通行帯違反には十分気を付けて運転するようにしたいものです。
まとめ
煽り運転の原因となる可能性があるものに、高速道路での追越し車線を走行する際の「通せんぼ走行」があります。嫌がらせのために通せんぼするというのは論外ですが、多くのドライバーが道路交通法を理解していないことから「通せんぼ走行」が発生します。
高速道路の追越し車線とは追越すためにだけ利用して、追越した後は速やかに左側の走行車線に戻る必要があります。例え、制限速度で走っていたとしてもおよそ2000m前後継続して走っていると違反行為となりますので要注意です。
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