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ご存知でしたか?交通違反件数は1日平均で約2万件です!

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連休中の交通事故や違反には十分注意したいもの

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2019年のゴールデンウイークは10連休という長期のお休みでしたが、連休中は交通事故や交通違反もなく無事過ごせましたでしょうか?

せっかくのお休みを利用して家族旅行している時に交通事故に遭うことは何としても避けたいですし、旅行先では、どこで取締りが行われているのか分からないことが多いですから、普段にもまして、事故を防ぐという意味からも安全運転を心掛けなければなりません。

平成時代が終了して令和という新しい時代になりますが、昭和時代には交通戦争という言葉があったように、毎年1万人を超えるような交通事故による死者数を出していましたが、平成の時代になると交通事故件数や事故による死傷者数は大幅減少することになり、平成最後の2018年には交通事故による死傷者数は3,532人まで減少しています。

平成最後の年に、警察庁がデータを取り出して以来、初めて4,000人を割り込んでいますので、令和の時代にもさらに死傷者数が減少することを期待したいところです。

普通に考えても、自動運転の時代になりますので、4,000人どころか驚くほど減少することになるのではないでしょうか。

 

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2018年交通違反の取り締まり状況

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さて、交通事故件数や交通事故による死傷者数は大きく減少していますが、それでは交通違反の取り締まり状況・検挙数も大幅に減少しているのでしょうか?結論から言うと、減少どころか増加しているというのが実情です。

2018年(平成30年)の交通違反取締総件数(放置違反金納付命令件数含む)は7,751,092件となっており、1日平均は約20,690件となります。

違反別で最も多かったのは一時不停止で、次いで速度違反、携帯電話使用等の順となっています。時代を反映すているものとしては、やはり携帯電話使用による違反が急増しています。便利なのは良いことですが、スマホ依存症ともいうべき状況も危惧されるところです。

また、2018年の特徴としては、歩行者妨害の取り締まりが強化されています。

主な違反は以下の通りです。

 

一時不停止:1,293,673件

違反別で最も多かったのは一時不停止でした。一時停止については、こればかりは常日頃から正しく実践しておかないとついつい違反行為をしてしまいがちです。ドライバーの運転に対する姿勢が最も表われているといっても良いかもしれません。歩行者妨害というところからも強化されたようです。

筆者が通うスポーツクラブ近くでもしばしば一時停止違反の取り締まりが行われています。最初は気づきませんでしたが、なぜかすべてのタクシーがきっちりと停止しているので気づきました。

また、一時不停止とは別に歩行者妨害の違反も181,290件も検挙されています。歩行者妨害とは、信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場合に、一時停止しない場合に該当します。反則金は、大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付は6,000円です。前年比で約36,000件増となっています。

速度違反:1,237,730件

2位は速度違反です。交通違反の取り締まりといえば、ネズミ捕りと駐車違反というイメージがありますが、相変わらず違反件数が多いのが実情ですが、前年度比では約24万件も減少しています。

速度違反がもっと減少すれば、交通事故死傷者数や交通事故件数もさらに減少しそうですね。

速度違反の内容としては、15km/h以上から30km/h未満の速度違反が100万件以上となっており、50km/h以上の速度違反はおよそ19万件となっています。

携帯電話使用等:842,199件

スマートフォンの普及とともに、この違反件数は急増中です。運転中にスマホや携帯電話を使用した「ながら運転」は、罰則の大幅な強化が実施される見込みです。

街中を歩いている歩行者の中にも、スマホを見ながら前を見ずに歩いている人は少なくありませんが、運転中にスマホを見るというのも困ったものです。少しばかり罰則が強化されても、そう簡単には減少しないかもしれないですね。

シートベルト:704,865件

シートベルトも意外と多いという印象ですね。ちなみに、後部座席シートベルト非着用時の交通事故死亡率は2018年で、高速道路が3.4%でシートベルト着用時(0.37%)の約9.2倍、一般道は0.64%で着用時(0.18%)の約3.6倍と発表されています。

その他、幼児補助装置違反が76,949件、ヘルメット違反が10,890件となっており、ヘルメットに関しては、自転車は含まれていませんが、死者のうちの90%ほどが頭部損傷が原因となっており、ヘルメットをつけていればほとんどのケースでは助かったものと思われます。

飲酒運転:26,602件

有名芸能人による飲酒運転が目立ちますが、内訳は以下の通りです。「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」ですね。

・酒酔い運転:559件

・酒気帯び運転(0.25㎎以上):18,735件

・酒気帯び運転(0.25㎎未満):7,308件

飲酒運転(酒酔い、酒気帯び)による交通事故死亡件数は198件です。

駐車違反:217,454件

近年は、交通課のお巡りさんというよりも、みどりのおじさんの活躍が目立ちますが、駐停車禁止違反が30,016件、駐車禁止違反が187,438件となっています。

カーシェアリング利用中に駐車違反すると、必ず行政処分まで課せられますので十分に注意しましょう。

 

その他では、通行違反が681,389件と多く、高速道路での追越し・通行区分違反が212,015件、免許不携帯が57,718件、無免許運転が19,413件となっています。

 

カーシェア利用中の交通違反に注意しましょう

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大手自動車メーカーによるカーシェア市場への本格的な参入もあり。今後新たな発展段階に入ろうとしているカーシェアリングサービスですが、利用中の交通違反には十二分に注意したいところです。

警察に検挙された場合には、返却時間に間に合わなくなることもありますし、何よりせっかく安価なサービスを利用したのに、かえって高い支払いをすることになってしまいます。

特に、カーシェアでは、普段運転しないという人も多くいますので、知らなかったでは済まされませんが、交通規則を忘れていたり、変更したのを知らなかったということケースもあるでしょう。

こればかりは「知らなかったでは済まされません」ので、しっかりと交通ルールを熟知しておく必要があります。

 

まとめ

交通事故件数や交通事故死傷者件数は激減しているのですが、交通違反は今のところは少しばかり増えているという状況です。さすがに、1日2万件以上も違反が検挙されているというのは驚きですが。

短時間利用に最大のメリットがあるカーシェアリングサービスですから、短時間に交通違反することのないように十分に注意して運転しましょう。

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