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免許をなくした状態でクルマを運転したら?

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免許証をなくした状態で運転したら?

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まれに、ニュースなどで無免許の状態で数十年運転していて逮捕された、というものがありますが、免許をなくす理由には様々あるでしょうが、免許更新忘れなどで無免許となったにもかかわらず、仕事などで必要ということでそのまま運転し続けた、発覚さえしなければ大丈夫だろうと考えていたところが、慣れたころにネズミ捕りで検挙され無免許状態が発覚した、などのケースです。

無免許とは、免許証を自宅に忘れて運転していたなどの免許不携帯とは異なり、それだけ重い罰則が課されることになります。

 

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無免許運転に該当するケースとは

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それでは、無免許運転とはどのようなケースが当てはまるのでしょうか。実際に無免許運転といわれるのは以下の4つのケースが考えられます。

純無免許

純粋にという意味でしょうか、今まで一度も運転免許証を取得していないケースです。昔は、若者のクルマ離れどころか、無免許運転したという自慢話は嘘か誠か日常茶飯事(?)にありましたが、若者などが免許取得前に運転して検挙されるケースなどが考えられます。

免停中の運転

スピード違反などで免停となった場合には、一定期間は免許が無効状態となり運転することはできません。罰則ですから当然なのですが、この免停期間中に運転すると無免許運転となります。事例としては、仕事で運転する必要があり、免停中にもかかわらず運転してしまったケースなどがあります。

取り消し無免

交通違反などにより運転免許が取り消されたにもかかわらず、運転した場合には当然無免許運転となります。運転免許は取り上げられたものの、クルマを運転する技能はそのまま残ってしまいますので発生します。免許を取り消された場合には、再度、免許を取得しない限りは無免許状態となります。

免許外運転

免許外運転とは、例えば、普通自動車免許を有している人が普通自動車免許対象外の大型車両を運転している等、自分が保有している免許では運転できない区分の車両を運転することを言います。対象となる車両の免許を有していないのであれば、無免許運転となってしまいます。

 

無免許運転と免許不携帯の違いとは

クエスチョン
https://www.photo-ac.com/

言葉は似ていますが、無免許運転と免許不携帯では雲泥の差があります。免許不携帯とは、免許は取得しているもののうっかり忘れなどで、クルマの運転時に免許を携帯すると義務ずけられている法令に違反することですが、無免許運転の場合にはそもそも免許を取得していない状態(上記の4事例)で運転するわけですから、罰則は非常に厳しくなり最悪のケースでは逮捕されることもあります。

実際には、両者の罰則にはどうのような違いがあるのでしょう?

免許不携帯の場合

免許不携帯の場合には、反則金3,000円が課せられますが、点数は0点で行政処分はありません。

無免許運転の場合

これに対して、無免許運転の場合には罪は重くなります。

pexels

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

仕事だから仕方がない、など軽い気持ちで無免許運転すると思わぬ重い罰則を課せられることになります。

交通違反点数:25点

免許不携帯では交通違反点数は0点ですが、無免許運転では25点の加算となります。いわゆる赤切符と呼ばれる交通違反切符が渡されます。赤切符とは、6点以上の重大な交通違反を犯した際に渡されるキップで、行政処分を伴うことを意味します

行政処分:一発免許取り消し

道路交通法では、15点以上の違反は免許取り消し(※)が行政処分として課せられます。

※ 前歴がない場合の欠格機関(免許を取得できない期間)は1年です。

ただし、無免許運転の場合には25点が加算されますので、1発で欠格期間2年の免許取り消しとなります。

また、純無免許の場合には一発25点で済みますが、過去3年間に違反がある場合には欠格期間が3年になることもあります。

まだある無免許の罰則

以上、これだけでも非常に重い罰則が課されると考えてよいでしょうが、無免許運転の場合にはその罪の重さから、これら以外にも厳しい罰則が課されるケースがあります。

例えば、ドライバーが無免許であることを知っていたにもかかわらず、クルマに同乗したり、あるいはクルマを貸した場合には無免許運転ほう助にあたり罰せられます。(3年以下の懲役または50万円以下の罰金、基本的に行政処分はありませんが、重大違反唆し(そそのかし)がみなされた場合には免許取り消しの可能性があります。)

 

免許再発行手続き

ゴールド免許
https://www.photo-ac.com/

無免許での運転はもってのほかですが、免許証を何らかの理由により紛失してしまった場合には、運転免許証の有効期限内であればいつでも再発行手続きをとることで再発行してもらうことができます。また、紛失はしていなくても、免許証が汚れてしまったり、破損してしまったなどの場合にも同様に再発行することが可能です。

なお、免許証の有効期限が切れる日の1か月前からは、免許証の再発行ではなく更新手続きとなります。

免許証の再発行手続きはどこでするのか

運転免許センター

運転免許試験場

警察署の運転免許課など

以上3か所で運転免許証の再発行手続きができます。

再発行手続きの受付時間は

3か所とも土日など休日には受け付けていませんので、平日に再発行手続きを行うことになります。受付時間については、場所によって異なりますので、「運転免許センター・運転免許試験場について」で調べられます。

再発行手続きの際に必要となる書類など

運転免許証再発行手続きには以下のものが必要となります。

運転免許証再発行申請書

運転免許センター、運転免許試験場、警察署に置いてあります。事前に用意する必要はありません。

運転免許証紛失顛末書

免許証を紛失した場合には、運転免許証紛失顛末書を作成する必要があります。書類の場合もありますし、サインだけという場合もありますので、指示に従って必要事項を記入しましょう。

申請用写真

費用は掛かりますが、免許センターや試験場で撮ってもらうこともできますし、事前に自動証明写真機などで撮って持って行っても大丈夫です。ただし、サイズ(縦3.0㎝、横2.4㎝)は間違わないようにしましょう。

印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタは認められない場合もあるようです。

その他

その他、身分証明書、再発行手数料3,500円、破損・汚れてしまった免許証(ある場合)などが必要となります。

 

まとめ

免許をなくした状態で運転すると無免許運転となり、重い罰則が課せられることになります。軽い気持ちで無免許運転すると後々大きな後悔をすることになります。

カーシェアの場合には、事前に運転免許証を登録したうえでサービスを利用可能な非常に便利なサービスですが、うっかり免許証を自宅などに忘れて利用すると免許不携帯となりますので注意しましょう。

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