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カーシェアリング

カーシェアで初心者が運転練習する際の注意

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初心者には最適なカーシェアリングサービス

pexels

首都圏を中心に急成長を続けるカーシェアリングサービスには、様々な利用用途がありますが、最近増えてきてきているのが初心者ドライバーや免許は取得していたもののほとんど運転する機会のなかったペーパードライバーといわれる人たちです。

カーシェアリングの場合には、利用したいときにいつでも利用でき、利用料金も利用した分だけ支払えばよいという分かりやすいシステムとなっていますので、普段クルマを運転していないような人たちにも安心して利用することができます。

また、予約はいつでもweb上やアプリからできますし、キャンセルもほとんどのケースでは直前までOKでキャンセル料金も発生しません。さらに、レンタカーのような面倒な手続きもなく、無人のカーステーションに行ってICカードやスマホをシールにかざすだけで利用可能なのも普段クルマを運転しない人には利用しやすいシステムです。

特に、初心者の方で免許は取得したものの、クルマがないためにこのままだとペーパードライバーになってしまうという場合には、たまに買い物などで利用しておくと良い練習代わりにもなります。

そんなカーシェアリングサービスを練習目的で利用する初心者ドライバーが、利用の際に気を付けておきたいポイントについて考察します。

 

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初心者マークは?

https://www.photo-ac.com

初心者マークとは正式名称「初心運転者標識」のことで、普通免許と準中型免許取得から1年以内のドライバーはクルマに初心者マークの提示義務があります。また、初心者マークを提示しているクルマの周囲のドライバーは初心者マークを掲げているクルマを保護しなければなりません。

初心者マークの提示義務は道路交通法によって定められており、これを無視すると「初心運転者標識表示義務違反」となって、反則金4,000円と行政処分として減点1点が科されてしまいます。

意外と誤解している人も多いのが初心者マークを貼る場所で、車両の前後に必ずつけることと、視認性の高い部分(地上0.4m~1.2m以内)に表示することが法律で定められています。従って、前後のどちらにしか貼ってないケースや視認性の低い場所に提示している場合には、付けていないとみなされて初心運転者標識表示義務違反となります。

また、前述のように、初心者マークを提示しているクルマの周囲のドライバーは、初心者メークを提示しているクルマを保護しなければならないとありますが、これも道路交通法によって定められており、これらのクルマに無理な割込みや幅寄せをした場合には「初心者運転保護義務違反」となります。

初心者運転保護義務違反の罰則は、反則金が大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円となり、行政処分として違反点数1点が科せられます。

最近では、煽り運転が社会問題となっていますので、悪質な違反行為をした場合には免許停止処分を受ける可能性もあり、初心者ドライバーには道を譲るなどマナーを心がけて運転しましょう。

 

カーシェアリングの初心者マークは

カーシェアリング
https://everygo.honda.co.jp/

 

カーシェアリングユーザーで、免許を取得して1年未満の人の場合にはどうすれば良いのでしょうか。カーシェアのクルマは自分のクルマではないので初心者マークを付けなくても良いのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。道路交通法で規定されていますので、カーシェアリングやレンタカーであっても初心者マークの提示義務があります。

大手カーシェアリングでは、クルマの中に初心者マークをチャイルドシートなどとともに常備しているところもありますので、その場合には普通に予約して車を借りても問題なく利用できます。

ただし、業者によっては常備していないところもありますし、個人間カーシェアの場合にも用意されていることは少ないでしょうから、その場合には自分で購入して用意しておく必要があります。自動車教習所の卒業の際にもらえますが、新たに購入する場合には百均、カー用品店、ホームセンターなどで販売されています。

 

初心運転者期間制限とは

photoAC

 

初心運転者期間制限ってご存知でしょうか?あまり聞きなれない言葉ですが、これは初心運転車による事故が多いため、初心運転者に慎重な運転をするように動機づけを行うことを目的とした制度で、3つのポイントがあります。

初心運転者に慎重な運転を促し、技能や知識の定着を目的とした制度

初心運転者が道路交通法に違反して一定の違反点数を累積させ、技術や知識がまだ定着していないと認められるものには適切な講習を実施して、それ以降の交通事故の防止を図ります。

免許取得後1年で違反点数が3点以上になると、初心運転者講習を受ける

初心運転者期間とは、普通自動車・準中型免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間(停止中に期間を除く)のことをいい、この期間内に違反で合計点数が3点以上(ただし3点の違反1回で3点になった場合は除く)になった場合に初心運転者講習が実施されます。

受講しなかったり、受講後に違反を繰り返した場合には再試験となることもある

この講習に該当する初心運転者が、受講しなかったり、受講後の初心運転者期間内に違反を重ねて合計点数が3点以上(ただし3点の違反1回で3点になった場合は除く)になった場合に再試験を受けなければなりません。そして、再試験に合格しなかった人、正当な理由なく試験を受けなかった人は免許が取り消されることになります。

ただし、取り消し処分については欠格期間がありませんので、いつでも運転免許試験を受けることはできます。

 

カーシェアで無料講習が受けられる

道路交通法による初心運転者講習はできるだけ受けたくないものですが、カーシェアリング事業者が提供する無料講習があり、希望者は事前に申し込むことで講習を受講することができます。

タイムズカープラスでは、同社会員ユーザーによる事故のうち、その多くがカーステーション(駐車場)内で発生していることから、定期的に無料講習(駐車レッスン)を行っています。講習では、タイムズ駐車場内で教習所の教習者を使って、教習資格を所有するスタッフが完全マンツーマンで20分のレッスンを行います。

初心者の多くが苦手としている駐車無料レッスンですから、自信のない方は是非受講されてみることをおすすめします。

 

まとめ

カーシェアリングユーザーには、初心運転者やペーパードライバーの方が多くいます。初心運転者の場合には初心者マークの表示が義務付けられていたり、初心運転者期間制限などがあります。十分に注意したうえで、カーシェアリングを利用して練習したいものです。

そんなカーシェアリングを、あなたのお近くのカーステーションを探したり、レンタカーや他のカーシェアリング会社との料金比較ができる『カーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH』で探してみることをおすすめします!

 

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