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カーシェアリング

カーシェアで駐禁やっちゃった!どうしよう?

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カーシェアリングでの駐車違反

パーキングメーター付き駐車場
Photo AC

短時間利用にメリットがあるカーシェアリングでは、ほとんどのユーザーは短時間利用中心となり、駐車違反を引き起こすようなことはレアケースと思われますが、逆に、その安心感からついうっかり駐車違反してしまう人も後を絶たないようです。

カーシェアを利用するような人には、普段クルマをそれほど利用しないという人も多いですから、ゴールド免許所有者も多く、駐禁ごときでゴールド免許でなくなることに拒否反応を示し、できれば無視できないものかと考える人もいるかもしれません。

自分でも納得のいくような駐車違反であればそうでもないでしょうが、交通課のノルマ達成のためではと疑いたくなるような短い時間での駐車で切符を切られた場合には無視したくなる気持ちもわからないではありません。

しかしながら、カーシェアリングでの駐車違反には原則として無視するということはできなくなっているのをご存知でしょうか?

 

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マイカーによる駐禁とカーシェアによる駐禁の違い

マイカーでもカーシェアのクルマでも駐禁は駐禁なので同じなのではと考える人も多いでしょうが、実は、両者には大きく異なる部分があります。

駐車違反にて監視員もしくは警察官にステッカーを貼られた場合にはその時点で駐車違反が成立し、違反者が交番などにステッカーを持って行ってその場で反則金を支払った場合には、放置駐車による駐車禁止区域の場合に15,000円の反則金と減点2点、駐停車禁止区域の場合には18,000円の反則金と減点3点となります。

(同様に、非放置駐車(駐車禁止の場所に5分以上駐車した場合)には、駐車禁止区域の場合に10,000円の反則金と減点1点、駐停車禁止区域の場合には12,000円の反則金と減点2点ちなります。)

ただし、自分のクルマの場合には、ステッカーをもって警察署に出頭せずとも反則金と同額の放置違反金納付命令書が送られてきますので、こちらで支払うと金額は交番など警察で支払う場合と同じですが、減点されることはありません

ところが、レンタカーやカーシェアのクルマの場合には、放置違反反則金納付命令書がクルマの借主である運転手には届けられませんので、貸主であるレンタカー会社やカーシェア事業者に郵送されてしまいます。そのため、運転者は警察に出頭して反則金を支払う方法しか選択できず、減点が避けられないということになります。

従って、カーシェア利用中に万が一にも駐禁ステッカーを貼られた場合には、速やかに出頭して反則金を支払うほうが間違いありません。

 

ステッカーを放置した場合にはどうなるのか?

pexels

駐禁に納得がいかない場合には、一定の条件がある場合に限って弁明することが可能で、その場合には警察から手が離れて検察での取り扱いとなりますが、通常のケースでは99.9%以上の確率で不起訴になるといわれています。(不起訴のケースでも、反則金の支払いは発生します。)

実際に起訴されるのは、相当悪質なケースとなりますので、これをよいことに自分のクルマの場合にはステッカーを無視するというツワモノも多く存在するようですが、残念ながら、カーシェア利用の場合にはこの方法も通用しません。

前述のように、反則金の納付書は運転者ではなく所有者に送られますので、その時点でカーシェア事業者は警察に反則金を支払って、後日、ユーザーである運転者へ請求を行うことになります。

従って、カーシェア利用中に駐禁ステッカーを貼られた場合の最悪のケースでは、ステッカーを無視し続けた場合には、カーシェア事業者から反則金に手数料をプラスした金額が請求され、都道府県公安委員会より車両の使用制限などを受けた場合には、会員資格の取り消しや営業補償なども請求されることになります。

最大手のタイムズカープラスの場合には、タイムズカープラスに反則金納付所が送られてきて支払うケースでは、ユーザーに25,000円の支払いを請求しています。その前の段階で反則金を支払っている場合には、カーシェア事業者にお金が返還されますので、この限りではありません。

つまり、カーシェア会員資格を取り消されても問題なく、カーシェア事業者からの請求も無視続けられるような人でない限りは、カーシェア利用中の駐禁ステッカーを無視するというのは厳しいといえるでしょう。

 

カーシェアリングでの駐禁は普通に対応するのが無難

カーシェアリングとは、原則として、1台のクルマを複数の人でシェアして利用することを前提としていますので、事故や交通違反などによりクルマが利用できないということになると、他のユーザーに大変な迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。

自分のクルマであれば、自分以外に利用する人はいませんので自己責任として、納得のいかない駐車違反などには弁明することもできますが、カーシェアリングを利用する場合には、それが事業者によるサービスであったとしてもサービスをシェアしていますので、マイカーとは違うということを理解しておくことも重要です。

後になって聞いてないよということにないように、カーシェア事業者との契約に際しては、規約に定められている駐車違反の項目についてしっかりと確認しておくことも必要です。

カーシェア利用中の駐車違反は、反則金については自分のクルマの場合と同じですが、免許証の減点は避けることができませんので、速やかに警察に出頭して反則金を支払い、念のためにカーシェア事業者にもその旨を連絡しておくと良いでしょう。

放置駐車違反でステッカーを貼られたケースでは、普通に処理していれば反則金は15,000円18,000円で済んでいたものが、カーシェア事業者に支払わせてしまうと、規約に沿って25,000円が請求されるわけですから、金額的に見ても今後もカーシェアを継続利用するつもりであれば、速やかに対処しておくほうが良いということです。

 

弁明できるケースとは

pexels

それでも、どうしても納得がいかない、裁判で争ってでも事実を証明したいという人もいるかもしれませんが、弁明できるケースとは以下のような場合となっています。

1.事実誤認により違反が成立しないケース

2.当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合

3.当該車両にかかわる駐車違反行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両にかかわる違反を当該車両の仕様車の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

これらのケースでは、もちろん泣き寝入りする必要もありませんので、堂々と弁明をし、カーシェア事業者にもその旨説明しましょう。

 

まとめ

短時間利用にメリットのあるカーシェアですが、最近ではレンタカー代わりに長時間利用する人も増えてきており、駐車違反などには十分気を付けておきたいものですし、万が一の際にも、税金だと思って速やかに処理するほうが得策です。

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