最も安いカーシェア・レンタカーを検索
カーシェアリング

危ない!バイクのすり抜け

シェアする

注意したい混雑時のバイクのすり抜け

pexels

 

クルマの運転の際にはリスクはつきものですから、通常ドライバーは危険を予測しながら細心の注意を払って安全運転を心がけています。ある程度のことであれば、ほぼ予測可能といっても良いのですが、最近、特に混雑時に「危ない!」と思うことの中にバイクのすり抜けがあります。

バイクと道路を共有して走ることには何の問題もないのですが、ドライバーにとって怖いのが、バイクのすり抜けは予測できないケースが非常に多いということです。バイクのすり抜けは狭いスペースをそこそこの速度で走り抜けますので、ドライバーが気づいた時にはもうバイクはすり抜けてしまった後ということも珍しくはありません。

ドライバーからすると、「何で警察は取り締まらないの?」ということになるでしょうし、バイクのライダーからすると「バイクが通れるスペースがあるのだから問題ないだろう!」ということになるのかもしれません。

このバイクのすり抜けは、道路交通法上ではどのようになっているのでしょうか?

 

カレコ 新バナー

道路交通法では「すり抜け」は「追い抜き行為」

pexels

 

道路交通法には、「すり抜け」という違反項目はありません。それでは、すり抜けで違反として検挙されることはないのかといえば、そんなことはなくすり抜けて検挙されることは実際には多くあります。

どのようなケースで検挙されるのかといえば、実は、道路交通法上では「すり抜け」は「追い越し行為」と判断されることになり、追い越し行為として「やってはいけないこと(違反行為)」をした時には違反として検挙されてしまいます。

それでは、追い越し行為の際にやってはいけないこととはどのような行為になるのでしょうか、一つ一つ見ていきましょう。

車両の左側を追い越してはならない

道路交通法第28条では、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越そうとされる車両の右側を通行しなければならない。」とあります。

つまり、追い越し行為とは基本的には右側からのみ可能となっています。高速道路などでは、原則として左側の車線を走行して、追い越す時のみ右側車線を利用します。同様に、一般道でも追い越す場合には右側を走行する必要があるということです。

信号待ちや渋滞のケースでのすり抜け

これは日常茶飯事に見受けられる行為ですが、このケースでは車線を変更せずにクルマの右側から追い越す分には問題ありません。

しかし、車線変更が禁止されている場所では、バイクといえども車線を変更して追い越すことは違反となります。また、車線変更禁止場所でなくても、車線を変更して追い越す場合には、車線変更の合図を出して車両の右側から追い越す必要があります。

信号待ちのクルマの前に出る行為

これもよく見かける行為ですね。信号待ちのクルマをするするとすり抜けて先頭にでたものの、一番前のクルマが停止している先ですから、停止線を超えて一番前に出てしまうことになることがほとんどです。このケースでは、信号無視ということで違反行為となります。信号が赤の時に停止線を超えた時点で、信号を無視して交差点に進入したとみなされ検挙の対象となります。

原則として割込みはしてはいけない

道路交通法32条には。「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。」とクルマの割込みは禁止されています。

この法律で禁止されているのは、停止(または停止しようとして徐行している)そしているクルマの横を通過してクルマ等の間に無理に侵入すること(割り込み)、および、停止(または停止しようとして徐行している)そしているクルマの横を通過して、そのクルマの直前で右折または左折することです(前方を横切る)。

これに当てはめると、バイクが信号で停止しているクルマの間をすり抜けていくことは違反行為に当たります。

 

これらに該当しない場合には違反として検挙されないのか?

pexels

それでは、上記のようなケースに該当しない場合には違反として検挙されることはないのでしょうか?

現実的には、バイクの「すり抜け」に関する法律はないのが現状ですから、一部の危険な行為とみられるような運転を除くと検挙される可能性は少ないと考えても良いのかもしれません。

実際にバイクで走行している人を観察していると、きちんと上記のルールを守って走っている人が意外と多いのに気づきますが、中にはどうみても「それ違反でしょう?」というようなライダーがいるのも実情です。

これは、バイクについてだけいえることでもないでしょうが、軽微な違反行為をすべて検挙していたら多くのライダーが検挙されることになりかねませんので、実際には危険な場合を優先して検挙しているというのが実情なのでしょう。

大阪府警のようにHP上でバイクのすり抜け・追い越し行為について通達を出しているところもありますが、その場合にも「二輪車等による無謀な割込みは違反行為となり、二輪車死亡事故の原因ともなっています。」と表記されています。大阪府警ではこのような違反行為の取り締まりを強化しています。

道路交通法第32条(割り込み等の禁止)

罰金:5万円以下の罰金

反則金:二輪車6,000円、原付5,000円

点数:1点

 

カーシェア利用中にも気を付けたいバイクのすり抜け

バイクのすり抜け行為自体は以前からありましたが、最近、首都圏などでは急激に増えてきているため「危ない!」と感じた人も多いはずです。ベテランドライバーならまだしも、初心者ドライバーのようにバイクになれていない場合には肝を冷やすことにもなります。

特に気を付けたいのは、渋滞時や混雑時、あるいは信号待ちのなどの場合で、無理な割込みをするバイクが増えてくるタイミングでもあります。初心者マークなどを付けていても、混雑時などにバイクからは見えにくくなります。

少し慣れてくると、このようなケースではすり抜け行為のバイクが来るのでは予測することもできるようになりますが、いずれにせよサイドミラーなどで周囲の確認を怠らないようにしなければなりません。

カーシェア利用者のように短時間利用であっても、首都圏などのように混雑している道路を走行する場合には十分な注意が必要となります。

 

まとめ

最近急激に増えてきた感のあるバイクのすり抜け行為、確信犯であるかどうかは別にしても違反行為をしているライダーも少なからずいますので十分な注意が必要です。ドライバーとしては、なかなか予測しにくいという問題点もあるのですが、どのようなケースで特に危険なのかを知って慌てず対処できるようにしておきたいものです。

特に、普段運転することが少ないというカーシェアユーザーの場合には、例え、短時間の利用であってもバイクのすり抜けに遭遇することも少なくはないでしょうから、運転の際にはミラーなどでしっかりと確認作業を怠らないようにしましょう。

そんなカーシェアリングを、あなたのお近くのカーステーションを探したり、レンタカーや他のカーシェアリング会社との料金比較ができる『カーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH』で探してみることをおすすめします!

シェアする
お近くのカーシェアが最安1時間540円〜

カレコ 新バナー