クルマに乗っていると、交通違反も心配ですよね。ベテランドライバーになると、取り締まりのポイントが何となくわかってくるのですが、たまにしか運転をしない人は、うっかりの違反をしてしまいがち。カーシェアのユーザーはクルマの運転をする頻度も高くないことが多いですから、注意しなくてはいけません。中でも特に気を付けたいのは駐車違反。もしカーシェアリングのクルマで駐車違反をしてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?
カーシェアなら駐禁切られても大丈夫!?
通常、交通違反は違反時にクルマを運転していて、免許証を提示したドライバーに対して違反キップが切られるので、クルマがカーシェアかどうかは関係ありません。ところが駐車違反は当然ながらドライバーがその場にいないため、フロントウインドウに違反通知書が貼られます。そして後からクルマの所有者の自宅に違反金の納付書が郵送されてくるので、それで違反金を納めるのです。通常はこれですべてOK、違反キップを切られることはありません。
そんなに甘いハナシはないです!
しかし、カーシェアの場合はその納付違反キップ書が所有者であるカーシェア会社に送られてしまいます。ですから、利用中に駐車違反をしてしまったら、まずカーシェア会社に報告して、ちゃんと管轄の警察に出頭しましょう。そうすると同時に違反キップが切られて点数も減ってしまいます。出頭しないと違反キップが切られず、出頭すると違反キップが切られる……完全に“出頭損”なのですが、これが現在のシステムなのでしょうがありませんね。支払いがすんだら納付書をメールかFAXでカーシェア会社に送ってください。
交通ルールは守りましょう!
もし出頭しないでしらばっくれても、違反時に借りていた人は簡単にわかりますから、逃げられません。結局、警察署に出頭して違反キップを切られて違反金を支払うことになるのはもちろん、カーシェア会社から違約金を請求されてしまいますので、いいことはひとつもありません。しかもこのようなルール違反をすると退会を命じられる可能性もあります。ちなみにオリックス・カーシェアの違約金は、2万5000円(!)だそうです。
納付書を受け取ったカーシェア会社が、その違反時に借りていた人に納付書を送ってくれれば、出頭しなくて済むのですが、さすがにそこまでは望めませんね。やはり、短時間でもクルマを離れる時は、ちゃんと駐車場に入れましょう。他にもカーシェアリング・レンタカー比較のDRIVE go SEARCHではカーシェア利用時のトラブル対処法を見ることができるので、参考にしてください。