カーシェアリング

国際運転免許証はどこの国でも有効なのか?

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治安のよい国なら海外旅行でレンタカーやカーシェアを利用してみる

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日本人に大人気のハワイでは、レンタカー屋さんに行くと日本人のお客さんで賑わいを見せており、ここって本当に海外?と感じるかもしれませんが、それもそのはずで、ハワイでは国際免許は不要で日本の運転免許証がそのまま利用できますので、日本にいる感覚でレンタカーが利用できます。クルマも日本車を選択可能です。

海外旅行といえば、一昔前までは観光バスでの団体旅行というのが定番でしたが、最近ではハワイのように治安のよいところであれば、レンタカーを借りて観光する人も多く、2回目、3回目の訪問であればレンタカーで好きなところに行きたいという人も増えています。

また、海外では、日本以上にモビリティライフが大きく変化しており、レンタカーどころか、カーシェアリング、個人間カーシェア、あるいは、ライドシェアを利用するのが当たり前という地域も多く存在しますので、日本人が考えている以上に簡単かつ便利に利用できるようになっています。

多くの日本人ドライバーは、左ハンドルはどうも、あるいは、左側通行に慣れているので右側通行は安心できないと考えていますが、いずれにせよ右か左の違いですから、慣れれば簡単に対応できるようになるはずです。(日本同様、左側通行の国も意外と多く、旧大英帝国の影響を受けている国が多いという特徴があります。)

治安のよい国で簡単かつ便利にクルマを利用できる場合には是非とも検討したいレンタカーやカーシェアリングですが、ハワイなどは別として、その他多くのエリアでは日本人がクルマを運転するためには国際免許が必要となります。

 

国際免許って何?

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海外でクルマを運転するためには国際運転免許が必要、これは多くの人が知っていることでしょうが、国際免許の詳細まで知っているという方はほとんどいないでしょう。

日本人が利用する国際免許、すなわち日本で発行される国際免許とは、道路交通に関する条約(通称ジュネーブ交通条約)に基づいており、所有する運転免許証(日本の運転免許証)の翻訳証明書として機能するもので、このジュネーブ交通条約を締結している国でのみ有効となります。

つまり、レンタカーやカーシェアリングなどのサービスは問題なくても、原則としてジュネーブ交通条約を結んでいない国では日本で発行される国際免許は有効ではないということで、クルマを運転することはできないわけです。

 

ジュネーブ交通条約とは

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日本で発行される国際免許はすべてジュネーブ交通条約に基づくものとなりますが、この条約は1949年に作成され「条約締約国は他の条約締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際運転免許証の有効期間内に限る)は、自国において運転することを認めること」とされています。

国際免許の有効期間1年というのはこの条約に基づくものであり、日本の免許証の有効期間にかかわらず1年間で無効となります。なお、国際免許の有効期間であっても、日本の運転免許証が失効、または取り消された場合には国際免許も効力を失います。

現在、ジュネーブ交通条約に加盟しているのは、アジアではタイ、フィリピン、韓国、マレーシア、シンガポール、ヨーロッパではイギリス、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、その他アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど50か国以上が加盟しており、人気の海外旅行先のほとんどが網羅されています。

注意点としては、すべての国で日本と同じように運転できるわけではなく、国やその国の州の法律によっては運転することに制限がかけられたり運転できないようなケースも出てきます。情勢の変化や各国の事情により変更される可能性もありますので事前に確認しておくほうが良いでしょう。

なお、国際免許には、ジュネーブ交通条約とともに1968年にウィーンで作成されたウィーン交通条約もあり、この二つが国際免許として世界中で利用されています。日本は、ウィーン交通条約加盟国ではありませんので、利用するのはジュネーブ交通条約となります。

 

ジュネーブ交通条約と自動運転

少し話はそれますが、日本では東京オリンピックに向けた自動運転化と2025年を目指した完全自動運転かが官民一体となって推進されていますが、実はジュネーブ交通条約ではこの自動運転は制限されています。

1949年に作成された条約であるということもありますが、日本のような島国ではなく地続きの欧州各国などでは戦争などによるリスクは非常に高く、さまざまな制限も設けられており、その一つに走行するクルマには必ずドライバーが必要であると規定されており、東京オリンピック時に目指しているレベル4の自動運転は条約違反となってしまうのです。

もちろん、ジュネーブ交通条約でもこの問題に関しては改正議論中ですが、既にもう一つのウィーン交通条約ではレベル4の自動運転を認める方向となっています。

 

ジュネーブ交通条約に加盟していない国では運転できないの?

ジュネーブ交通条約には多くの国が加盟していますが、ここ数年爆買いツアーで日本を多く訪れる中国などは加盟していませんが、ジュネーブ交通条約に加盟していない国では運転することはできないのでしょうか。

まず、中国の場合には、ジュネーブ交通条約に加盟していませんので国際運転免許証ではクルマを運転することはできません。運転するためには中国で申請して中国の免許証を取得する必要があります。しかしながら、香港とマカオについては返還後もジュネーブ交通条約が継承されていますので運転可能です。

台湾の場合には、2008年から入国1年に限り一定の条件の下で日本の国内運転免許証で運転することが可能です。一定の条件とは、交流協会またはJAF(日本自動車連盟)が作成した免許証の中国語訳が必要です。日本人の台湾長期滞在者については、条件を満たすと無試験で台湾で使用できる運転免許証を発行してもらえます。

また、意外なことに、日本人サッカー選手が多く活躍しているドイツもジュネーブ交通条約に加盟していませんが、ドイツとは二国間協定によって日本の国内免許証と国際運転免許証を携帯することでドイツ国内での運転が可能となっています。

 

まとめ

モビリティライフの変革は、海外旅行先でもレンタカーやカーシェアリングの利用を可能としています。ハード面は年々猛烈なスピードで進化していますが、海外で運転するためには原則として国際免許が必要となりますので、日本が加盟するジュネーブ交通条約についても簡単に理解しておくと大変役に立ちます。

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