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自動車運転者が表示するマーク(標識)って!
運転中に前を走るクルマが、流れを阻害するかのようにゆっくりと運転をしているケースに出会うことがありますが、その場合多くのケースでクルマの後部に初心者マークが張り付けてあるのを見かけないでしょうか。
クルマの運転では、流れを阻害することは事故の可能性を高めることになりますので、ノロノロ運転の車を見ると「何やってんだ!」と思いますが、この初心者マークを見つけると昔の自分を思い出し、「お、初心者か。仕方ないな。」とイライラもなくなる人がほとんどでしょう。
この初心者マークの果たす役割というのは実は意外に大きく、ドライバーはこのマークを確認することで気を付けて運転してくれます。
つまり、初心者マークを付けているということは、「私は初心者ですので、そこのところよろしくご配慮願いします」というような意味として捉えてもらえますので、非常に有効なわけです。
これほど初心者マークが有効なのは、すべての人が以前はこのマークを付けていたからで、認知度が抜群だからですが、他にも多くのマーク(標識)があるのをご存知でしょうか?
高齢運転者マーク
このマーク(標識)も比較的多くみかけますが、平成23年2月から新しくなった高齢者運転マークです。(それ以前の高齢運転者マークも使うことができます)
このマークも初心者マーク同様に認知度も高く有効なマークで、ほとんどのケースでは、このマークを見つけると大概のドライバーは気を使って運転してくれます。
以前のマークと比べても、何となく優しくなったデザインのマークです。
日本では、このマークを貼っていたら、煽り運転を受けてしまうことも少ないのではないかと思われます。
初心者マークと高齢運転者マークの比較
初心者マーク | 高齢運転者マーク | |
表示対象者 | 普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。 |
表示義務 | 表示しない場合、道路交通法違反になります。 反則金 4,000円 行政処分点数 1点 |
表示するように努めてください(罰則はありません)。 |
購入方法 | カー用品店、ホームセンターで販売しています。(店舗により取り扱っていないところがあります) | 運転免許試験場、免許更新センター、免許更新指定警察署で販売しています。 |
表示対象自動車・表示位置 | ・表示対象自動車は、普通自動車(軽自動車も含まれます。)です。タクシーなどの営業車も表示対象車です。
・表示位置は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。
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他の運転者の遵守事項 | 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
・反則金 ・行政処分点数 1点
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次の2つのマークをご存知でしょうか?
左側の黄色い蝶がデザインされているマークが聴覚障碍者マーク、右側の青いマークが身体障碍者マークとなります。身体障碍者マークは、稀に障碍者用のワゴン車などに貼ってあるのを見かけることもありますが、聴覚障碍者マークのほうは見かけたことのある人は少ないでしょう。
現時点では初心者マークや高齢運転者マークのような認知度はないでしょうが、ドライバーとしてはしっかりと認知して気を付けて運転するようにしたいものです。
聴覚障碍者マークと身体障碍者マークの比較
聴覚障害者マーク | 身体障害者マーク | |
表示対象者 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 |
表示義務 | 表示しない場合、道路交通法違反になります。 反則金 4,000円 行政処分点数 1点 |
表示するように努めてください(罰則はありません)。 |
購入方法 | 運転免許試験場内の売店で販売しています。 | |
表示対象自動車・表示位置 | ・表示対象自動車は、普通自動車(軽自動車も含まれます)です。
・表示位置は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。
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他の運転者の遵守事項 | 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
・反則金 ・行政処分点数 1点
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カーシェアリング利用中にも注意しましょう
これらのマーク(標識)は、もちろんマイカー利用者のみ必要ということではなく、運転免許取得者に対して義務付けられていますので、カーシェアリングサービスやレンタカー利用の際にも適用されます。
カーシェアリングの短時間利用だから必要ないということはなく、クルマを運転する際には必ず準備しておく必要があります。
大手3社では、タイムズカープラスとカレコでは初心者マークが備品として備えられていますが、オリックスカーシェアでは備えられていませんので自分で用意します。
まとめ
初心者マークや高齢運転者マークは見たことがあっても、その内容や他のマークについては知らないことが多いのが実情でしょう。
カーシェアでも初心者マークや高齢運転者マークはお忘れなく!
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